(代表者の行為についての損害賠償責任)
第七百七十八条 機構は、理事長(副理事長が置かれているときは、理事長又は副理事長。次条において同じ。)がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
理事長等が職務遂行中に第三者に与えた損害を賠償する機構の責任
(代表者の行為についての損害賠償責任)
第七百七十八条 機構は、理事長(副理事長が置かれているときは、理事長又は副理事長。次条において同じ。)がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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