(代表権の制限)
第七百七十九条 機構と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事が機構を代表する。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
機構と理事長の利益が相反する場合の代表権の制限および監事による代表
(代表権の制限)
第七百七十九条 機構と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事が機構を代表する。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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