(役員及び職員の公務員たる性質)
第七百八十一条 機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
機構の役員及び職員を罰則適用上の公務員とみなす規定
(役員及び職員の公務員たる性質)
第七百八十一条 機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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