税務法規集

地方税法 第782条(業務の範囲)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

列挙業務範囲

要約

地方税に関する機構処理税務事務、教育研修、調査研究、システム開発等の業務範囲


地方税法 第782条(業務の範囲)の条文本文

(業務の範囲)

第七百八十二条 機構は、第七百六十一条に掲げる目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

 機構処理税務事務を行うこと。

 地方団体の職員に対する地方税に関する教育及び研修

 地方税に関する調査研究

 地方税に関する広報その他の啓発活動

 地方税に関する情報システムの開発及び運用

 地方税に関する情報システムに関する事務の受託

 地方団体に対する地方税に関する情報の提供その他の支援

 前各号に掲げる業務に附帯する業務

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
未施行
  • 令和八年(2026年)9月24日 施行予定(令和六年法律第六十五号)
    新設
    第2項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和八年(2026年)9月24日 施行予定
変更前
令和八年(2026年)7月31日 施行

2 機構は、前項に規定する業務のほか、地方自治法第二百四十三条の二の七第一項(市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四十七条において準用する場合を含む。)に規定する業務を行う。

新設 
新設

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