(業務の範囲)
第七百八十二条 機構は、第七百六十一条に掲げる目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
一 機構処理税務事務を行うこと。
二 地方団体の職員に対する地方税に関する教育及び研修
三 地方税に関する調査研究
四 地方税に関する広報その他の啓発活動
五 地方税に関する情報システムの開発及び運用
六 地方税に関する情報システムに関する事務の受託
七 地方団体に対する地方税に関する情報の提供その他の支援
八 前各号に掲げる業務に附帯する業務
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
地方税に関する機構処理税務事務、教育研修、調査研究、システム開発等の業務範囲
(業務の範囲)
第七百八十二条 機構は、第七百六十一条に掲げる目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
一 機構処理税務事務を行うこと。
二 地方団体の職員に対する地方税に関する教育及び研修
三 地方税に関する調査研究
四 地方税に関する広報その他の啓発活動
五 地方税に関する情報システムの開発及び運用
六 地方税に関する情報システムに関する事務の受託
七 地方団体に対する地方税に関する情報の提供その他の支援
八 前各号に掲げる業務に附帯する業務
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
未施行 変更後 令和八年(2026年)9月24日 施行予定 | 変更前 令和八年(2026年)7月31日 施行 |
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2 機構は、前項に規定する業務のほか、地方自治法第二百四十三条の二の七第一項(市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四十七条において準用する場合を含む。)に規定する業務を行う。 新設 ◀
| 新設 |
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