税務法規集

地方税法 第79条(ゴルフ場利用税の納税管理人)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務申告申請承認認定例外納税管理人

要約

ゴルフ場利用税の特別徴収義務者による納税管理人の設定および申告・承認手続

適用条件
納入義務を負う道府県内に住所等を有しない特別徴収義務者が対象
備考
虚偽申告等の罰則あり(80条)

地方税法 第79条(ゴルフ場利用税の納税管理人)の条文本文

(ゴルフ場利用税の納税管理人)

第七十九条 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、納入義務を負う道府県内に住所、居所、事務所又は事業所(以下この項において「住所等」という。)を有しない場合においては、納入に関する一切の事項を処理させるため、当該道府県の条例で定める地域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを道府県知事に申告し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて道府県知事に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。

 前項の規定にかかわらず、当該特別徴収義務者は、当該特別徴収義務者に係るゴルフ場利用税の徴収の確保に支障がないことについて道府県知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。

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