税務法規集

地方税法 第81条(ゴルフ場利用税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

罰則ゴルフ場利用税納税管理人

要約

ゴルフ場利用税の納税管理人の不申告に対する10万円以下の過料

適用条件
特別徴収義務者のうち、認定および承認を受けていない者が対象
備考
道府県条例で規定

地方税法 第81条(ゴルフ場利用税の納税管理人に係る不申告に関する過料)の条文本文

(ゴルフ場利用税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

第八十一条 道府県は、第七十九条第二項の認定を受けていないゴルフ場利用税の特別徴収義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

この条文を参照している裁決(0件)

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