税務法規集

地方税法 第87条(ゴルフ場利用税に係る更正及び決定)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

更正通知ゴルフ場利用税

要約

ゴルフ場利用税の課税標準の総数又は税額の更正及び決定

適用条件
特別徴収義務者が納入申告書を提出した場合又は提出しなかった場合に適用。
備考
更正・決定後の通知義務、及び不足金額の徴収規定(88条)に関連。

地方税法 第87条(ゴルフ場利用税に係る更正及び決定)の条文本文

(ゴルフ場利用税に係る更正及び決定)

第八十七条 道府県知事は、第八十三条第二項の規定による納入申告書(以下ゴルフ場利用税について「申告書」という。)の提出があつた場合においては、当該納入申告に係る課税標準の総数又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正することができる。

 道府県知事は、特別徴収義務者が申告書を提出しなかつた場合においては、その調査によつて、納入申告すべき課税標準の総数及び税額を決定することができる。

 道府県知事は、前二項の規定によつて更正し、又は決定した課税標準の総数又は税額について、調査によつて、過大であることを発見した場合、又は過少であり、かつ、過少であることが特別徴収義務者の詐偽その他不正の行為によるものであることを発見した場合に限り、これを更正することができる。

 道府県知事は、前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。

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