税務法規集

地方税法 第92条(ゴルフ場利用税に係る督促)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務期限例外ゴルフ場利用税督促状

要約

ゴルフ場利用税の完納がない場合の督促状の発出期限および条例による期間変更

適用条件
特別徴収義務者が納期限までに完納しない場合
備考
繰上徴収時は除外。道府県条例で期間を変更可能。

地方税法 第92条(ゴルフ場利用税に係る督促)の条文本文

(ゴルフ場利用税に係る督促)

第九十二条 特別徴収義務者が納期限(更正又は決定があつた場合においては、不足金額の納期限をいう。以下ゴルフ場利用税について同じ。)までにゴルフ場利用税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、道府県の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。

 特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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