(法第三百八十二条の二第一項の閲覧事項)
第十二条の三の三 法第三百八十二条の二第一項に規定する総務省令で定める事項は、政令第五十二条の十四の表第二号から第四号までの上欄に掲げる者については、同表第一号の上欄に掲げる者の個人番号とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
法第382条の2第1項に基づき閲覧事項として定める個人番号
(法第三百八十二条の二第一項の閲覧事項)
第十二条の三の三 法第三百八十二条の二第一項に規定する総務省令で定める事項は、政令第五十二条の十四の表第二号から第四号までの上欄に掲げる者については、同表第一号の上欄に掲げる者の個人番号とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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