税務法規集

地方税法施行規則 第12条の3の3(法第三百八十二条の二第一項の閲覧事項)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

公示委任閲覧事項

要約

法第382条の2第1項に基づき閲覧事項として定める個人番号

適用条件
政令第52条の14の表第二号から第四号までの上欄に掲げる者が対象
備考
法第382条の2第1項の委任に基づく

地方税法施行規則 第12条の3の3(法第三百八十二条の二第一項の閲覧事項)の条文本文

(法第三百八十二条の二第一項の閲覧事項)

第十二条の三の三 法第三百八十二条の二第一項に規定する総務省令で定める事項は、政令第五十二条の十四の表第二号から第四号までの上欄に掲げる者については、同表第一号の上欄に掲げる者の個人番号とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

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