税務法規集

地方税法施行規則 第12条の5(政令第五十二条の十五の表の第三号の者)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義委任

要約

政令第五十二条の十五の表の第三号に規定する総務省令で定める者の範囲

備考
政令第五十二条の十五の表の第三号に基づく委任規定

地方税法施行規則 第12条の5(政令第五十二条の十五の表の第三号の者)の条文本文

(政令第五十二条の十五の表の第三号の者)

第十二条の五 政令第五十二条の十五の表の第三号に規定する総務省令で定める者は、前条各号に掲げる者とする。

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