(政令第五十二条の十五の表の第三号の者)
第十二条の五 政令第五十二条の十五の表の第三号に規定する総務省令で定める者は、前条各号に掲げる者とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
政令第五十二条の十五の表の第三号に規定する総務省令で定める者の範囲
(政令第五十二条の十五の表の第三号の者)
第十二条の五 政令第五十二条の十五の表の第三号に規定する総務省令で定める者は、前条各号に掲げる者とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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