税務法規集

地方税法施行規則 第1条の19(政令第七条の十九第九項及び第四十八条の九の二第十項の金額)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算外国税額控除

要約

外国税額控除の計算において総務省令で定める金額の算定方法

適用条件
法第37条の3又は第314条の8の規定による控除を適用する場合
備考
政令の委任に基づく金額の定義、および各号による例外的な算定方法を規定

地方税法施行規則 第1条の19(政令第七条の十九第九項及び第四十八条の九の二第十項の金額)の条文本文

(政令第七条の十九第九項及び第四十八条の九の二第十項の金額)

第一条の十九 政令第七条の十九第九項及び第四十八条の九の二第十項に規定する総務省令で定める金額は、法第三十七条の三又は第三百十四条の八の規定による控除をしようとする年において課されたこれらの規定に規定する外国の所得税等(以下この条において「外国の所得税等」という。)の額とする。ただし、次の各号に掲げる規定に係る部分の金額については、当該各号に定める金額とする。

 政令第七条の十九第二項若しくは第四項又は第四十八条の九の二第二項若しくは第五項 政令第七条の十九第二項及び第四十八条の九の二第二項に規定する超える部分の額又は政令第七条の十九第四項に規定する国税の控除余裕額、同項に規定する道府県民税の控除余裕額若しくは同項に規定する市町村民税の控除余裕額に係る年のうち最も古い年以後の各年の同条第二項に規定する国税の控除限度額、同項に規定する道府県民税の控除限度額若しくは同項に規定する市町村民税の控除限度額の合計額並びに当該年において課された外国の所得税等の額

 政令第七条の十九第八項 同項に規定する控除されなかつた額に係る年度のうち最も古い年度以後の各年度における所得割額の計算上法第三十七条の三の規定により控除することとされた外国の所得税等の額

 政令第四十八条の九の二第九項 同項に規定する控除されなかつた額に係る年度のうち最も古い年度以後の各年度における所得割額の計算上法第三百十四条の八の規定により控除することとされた外国の所得税等の額

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