(納付受託証書又は納入受託証書の様式)
第一条の六 法第十六条の二第二項の規定による納付受託証書又は納入受託証書の様式は、第一号の二様式によるものとする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
納付受託証書又は納入受託証書の様式
(納付受託証書又は納入受託証書の様式)
第一条の六 法第十六条の二第二項の規定による納付受託証書又は納入受託証書の様式は、第一号の二様式によるものとする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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