税務法規集

地方税法施行規則 第24条の12(政令第五十六条の五十四の施設)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義委任消費地食肉冷蔵施設

要約

政令第五十六条の五十四に規定する施設を、補助金や公庫等の貸付を受けて設置される消費地食肉冷蔵施設とする

備考
政令第五十六条の五十四の委任に基づく規定

地方税法施行規則 第24条の12(政令第五十六条の五十四の施設)の条文本文

(政令第五十六条の五十四の施設)

第二十四条の十二 政令第五十六条の五十四に規定する総務省令で定める施設は、国若しくは地方公共団体の補助又は株式会社日本政策金融公庫若しくは沖縄振興開発金融公庫の資金若しくは農業近代化資金の貸付けを受けて設置される消費地食肉冷蔵施設とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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