(政令第五十六条の八十七第三号の交通施設)
第二十四条の三十 政令第五十六条の八十七第三号に規定する総務省令で定める交通施設は、次に掲げる交通施設とする。
一 飛行場及び航空保安施設(これらに附帯する施設を含む。)
二 一般旅客自動車運送事業の用に供する施設
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
政令第五十六条の八十七第三号に規定する交通施設の範囲(飛行場、航空保安施設、一般旅客自動車運送事業用施設)
(政令第五十六条の八十七第三号の交通施設)
第二十四条の三十 政令第五十六条の八十七第三号に規定する総務省令で定める交通施設は、次に掲げる交通施設とする。
一 飛行場及び航空保安施設(これらに附帯する施設を含む。)
二 一般旅客自動車運送事業の用に供する施設
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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