税務法規集

地方税法施行規則 第24条の30(政令第五十六条の八十七第三号の交通施設)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義列挙交通施設

要約

政令第五十六条の八十七第三号に規定する交通施設の範囲(飛行場、航空保安施設、一般旅客自動車運送事業用施設)

備考
政令第五十六条の八十七第三号の委任に基づく規定

地方税法施行規則 第24条の30(政令第五十六条の八十七第三号の交通施設)の条文本文

(政令第五十六条の八十七第三号の交通施設)

第二十四条の三十 政令第五十六条の八十七第三号に規定する総務省令で定める交通施設は、次に掲げる交通施設とする。

 飛行場及び航空保安施設(これらに附帯する施設を含む。)

 一般旅客自動車運送事業の用に供する施設

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