(法第七百十八条の七第一項の支払回数割保険税額に相当する額)
第二十四条の三十六 法第七百十八条の七第一項に規定する支払回数割保険税額に相当する額は、当該年度の前年度の最後に行われた特別徴収対象年金給付の支払に係る支払回数割保険税額とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
法第七百十八条の七第一項の支払回数割保険税額に相当する額の算定方法
(法第七百十八条の七第一項の支払回数割保険税額に相当する額)
第二十四条の三十六 法第七百十八条の七第一項に規定する支払回数割保険税額に相当する額は、当該年度の前年度の最後に行われた特別徴収対象年金給付の支払に係る支払回数割保険税額とする。
該当する裁決はありません。
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