税務法規集

地方税法施行規則 第24条の6の3(政令第五十六条の四十の二の施設)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義信書便物

要約

信書便物の表示、区分、転送、還付及び管理の用に供する施設の定義

備考
政令第五十六条の四十の二の委任に基づく

地方税法施行規則 第24条の6の3(政令第五十六条の四十の二の施設)の条文本文

(政令第五十六条の四十の二の施設)

第二十四条の六の三 政令第五十六条の四十の二に規定する総務省令で定める施設は、信書便物(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第三項に規定する信書便物をいう。第二十四条の二十一において同じ。)の表示、区分、転送、還付及び管理の用に供する施設とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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