(退職所得申告書の電磁的方法による提供方法)
第二条の五の二 法第五十条の七第三項及び第三百二十八条の七第三項の規定による退職所得申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供は、所得税法第二百三条第四項の規定による同項に規定する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供と併せて行わなければならない。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
退職所得申告書の電磁的方法による提供を所得税法の申告書提供と併せて行う義務
(退職所得申告書の電磁的方法による提供方法)
第二条の五の二 法第五十条の七第三項及び第三百二十八条の七第三項の規定による退職所得申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供は、所得税法第二百三条第四項の規定による同項に規定する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供と併せて行わなければならない。
該当する裁決はありません。
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