(特別徴収に係る納入)
第二条の六 給与所得に係る個人の道府県民税、個人の市町村民税及び森林環境税の特別徴収義務者が当該特別徴収に係る納入金を市町村に納入する場合(法第七百四十七条の六第二項に規定する方法により納入する場合を除く。)には、当該納入金に第五号の十五様式による納入書(当該様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合において、総務大臣が別の様式を定めたときは、当該様式による納入書)(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて納入するものとする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
特別徴収義務者による道府県民税、市町村民税及び森林環境税の納入書を添えた納入手続
(特別徴収に係る納入)
第二条の六 給与所得に係る個人の道府県民税、個人の市町村民税及び森林環境税の特別徴収義務者が当該特別徴収に係る納入金を市町村に納入する場合(法第七百四十七条の六第二項に規定する方法により納入する場合を除く。)には、当該納入金に第五号の十五様式による納入書(当該様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合において、総務大臣が別の様式を定めたときは、当該様式による納入書)(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて納入するものとする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和六年(2024年)1月1日 施行 | 変更前 令和五年(2023年)4月1日 施行 |
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(特別徴収に係る納入)第二条の六 給与所得に係る個人の道府県民税、個人の 更新 ⬅
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(特別徴収に係る納入)第二条の六 給与所得に係る個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収義務者が当該特別徴収に係る納入金を市町村に納入する場合(法第七百四十七条の六第二項に規定する方法により納入する場合を除く。)には、当該納入金に第五号の十五様式による納入書(当該様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合において、総務大臣が別の様式を定めたときは、当該様式による納入書)(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて納入するものとする。 ⬅ 更新
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