税務法規集

地方税法施行規則 第3条の11(法第七十一条の四十七第二項の個人の道府県民税の額)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算道府県民税

要約

市町村に係る個人の道府県民税の額の算定方法

適用条件
法第七十一条の四十七第二項の適用時
備考
地方自治法第二百三十三条第一項および法第四十二条第三項に基づく

地方税法施行規則 第3条の11(法第七十一条の四十七第二項の個人の道府県民税の額)の条文本文

(法第七十一条の四十七第二項の個人の道府県民税の額)

第三条の十一 法第七十一条の四十七第二項の当該市町村に係る個人の道府県民税の額は、地方自治法第二百三十三条第一項の規定により調製された道府県の決算に係る個人の道府県民税の額のうち当該市町村から法第四十二条第三項の規定により道府県に払い込まれた個人の道府県民税の額に相当する部分の額とする。

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