税務法規集

地方税法施行規則 第8条の38(政令第四十三条の十五第一項の総務省令で定める事項等)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

記載事項委任免税軽油使用者証

要約

免税軽油使用者証の交付申請及び免税証に記載すべき事項

備考
政令第四十三条の十五の委任に基づく規定

地方税法施行規則 第8条の38(政令第四十三条の十五第一項の総務省令で定める事項等)の条文本文

(政令第四十三条の十五第一項の総務省令で定める事項等)

第八条の三十八 政令第四十三条の十五第一項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 免税軽油使用者の住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下軽油引取税について同じ。)又は法人番号(同条第十六項に規定する法人番号をいう。以下軽油引取税について同じ。)(個人番号若しくは法人番号を有しない者又は法第百四十四条の二十一第二項後段の規定により代表者を定めて法第百四十四条の二十一第二項に規定する免税軽油使用者証(以下この条及び次条において「免税軽油使用者証」という。)の交付を受けようとするそれぞれの者にあつては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称)

 業種

 免税軽油の用途に係る機械又は設備ごとの免税軽油の年間所要見込数量及びその合計数量

 法第百四十四条の二十一第二項後段の規定により二人以上の者が代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を受ける場合にあつては、当該代表者の住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称)

 政令第四十三条の十五第三項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 免税軽油使用者の住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称

 業種

 免税軽油使用者証の交付年月日及び番号

 当該免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証に係る免税軽油の数量及び当該数量の計算の基礎となつた期間

 法第百四十四条の二十一第二項後段の規定により二人以上の者が代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を受ける場合にあつては、当該代表者の住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年総務省令第八十号)
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)4月1日 施行(令和七年総務省令第三十号)
    更新
    第1項第1号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

一 免税軽油使用者の住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下軽油引取税について同じ。)又は法人番号(同条第十項に規定する法人番号をいう。以下軽油引取税について同じ。)(個人番号若しくは法人番号を有しない者又は法第百四十四条の二十一第二項後段の規定により代表者を定めて法第百四十四条の二十一第二項に規定する免税軽油使用者証(以下この条及び次条において「免税軽油使用者証」という。)の交付を受けようとするそれぞれの者にあつては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称)

更新 

一 免税軽油使用者の住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下軽油引取税について同じ。)又は法人番号(同条第十五項に規定する法人番号をいう。以下軽油引取税について同じ。)(個人番号若しくは法人番号を有しない者又は法第百四十四条の二十一第二項後段の規定により代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を受けようとするそれぞれの者にあつては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称)

 更新

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