税務法規集

地方税法施行規則 第8条の46(届出書の提出を受けた道府県知事から関係道府県知事への通知)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

通知道府県知事

要約

届出書を受理した道府県知事から関係道府県知事への通知事項

備考
前条(第八条の四十五)の届出書提出が前提

地方税法施行規則 第8条の46(届出書の提出を受けた道府県知事から関係道府県知事への通知)の条文本文

(届出書の提出を受けた道府県知事から関係道府県知事への通知)

第八条の四十六 前条第一項の規定による届出書の提出を受けた道府県知事は、速やかに、次に掲げる事項を関係道府県知事に通知するものとする。

 元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等の氏名又は名称及び住所又は所在地

 事務所又は事業所の名称及び所在地

 事業の開始若しくは廃止の年月日又は休止期間

 前条第二項の規定による届出書の提出を受けた道府県知事は、速やかに、次に掲げる事項を関係道府県知事に通知するものとする。

 契約の当事者それぞれの氏名又は名称及び住所又は所在地

 契約の締結又は終了の年月日

 前条第三項の規定による届出書の提出を受けた道府県知事は、速やかに、当該異動に係る事項を関係道府県知事に通知するものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する