税務法規集

地方税法施行規則 第8条の59(総務大臣が定める率の算定に用いる資料の提出義務)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務報告資料提出

要約

総務大臣が定める率の算定に用いる資料の提出義務

適用条件
指定道府県の知事及び指定市の長が対象
備考
前条(第八条の五十八)の規定に基づく率の算定に用いる資料

地方税法施行規則 第8条の59(総務大臣が定める率の算定に用いる資料の提出義務)の条文本文

(総務大臣が定める率の算定に用いる資料の提出義務)

第八条の五十九 指定道府県の知事及び指定市の長は、総務大臣の定めるところにより、前条の規定によつて総務大臣が定める率の算定に用いるために必要な資料を総務大臣に提出しなければならない。

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