(総務大臣が定める率の算定に用いる資料の提出義務)
第八条の五十九 指定道府県の知事及び指定市の長は、総務大臣の定めるところにより、前条の規定によつて総務大臣が定める率の算定に用いるために必要な資料を総務大臣に提出しなければならない。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
総務大臣が定める率の算定に用いる資料の提出義務
(総務大臣が定める率の算定に用いる資料の提出義務)
第八条の五十九 指定道府県の知事及び指定市の長は、総務大臣の定めるところにより、前条の規定によつて総務大臣が定める率の算定に用いるために必要な資料を総務大臣に提出しなければならない。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
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