税務法規集

地方税法施行令 第13条(法第七十二条の二第十項第五号の視力障害者)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

判定基準視力障害者

要約

事業税の減免対象となる視力障害者の基準(両眼の視力が0.06以下)

適用条件
法第七十二条の二第十項第五号の適用を受ける者
備考
法第七十二条の二第十項第五号の委任に基づく

地方税法施行令 第13条(法第七十二条の二第十項第五号の視力障害者)の条文本文

(法第七十二条の二第十項第五号の視力障害者)

第十三条 法第七十二条の二第十項第五号に規定する政令で定める視力障害のある者は、万国式試視力表により測定した両眼の視力(屈折異常のある者については、矯正視力についてその測定をしたものをいう。)が〇・〇六以下である者とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

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