(法第七十二条の二第十項第五号の視力障害者)
第十三条 法第七十二条の二第十項第五号に規定する政令で定める視力障害のある者は、万国式試視力表により測定した両眼の視力(屈折異常のある者については、矯正視力についてその測定をしたものをいう。)が〇・〇六以下である者とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
事業税の減免対象となる視力障害者の基準(両眼の視力が0.06以下)
(法第七十二条の二第十項第五号の視力障害者)
第十三条 法第七十二条の二第十項第五号に規定する政令で定める視力障害のある者は、万国式試視力表により測定した両眼の視力(屈折異常のある者については、矯正視力についてその測定をしたものをいう。)が〇・〇六以下である者とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する