地方税法施行令
- 昭和二十五年政令第二百四十五号
- 令和八年政令第三十八号
- 令和八年六月十五日(2026年6月15日)
- 令和八年五月二十一日(2026年5月21日)
目次
凡例
- 同
- 同法
- 令
- 施行令
- 規
- 施行規則
- 通
- 通達
- 諸
- その他の法令
- タ
- タックスアンサー
- 改
- 改正履歴
- 決
- 裁決事例
- 要
- 裁決要旨
- 第一章 総則
- 同令規通諸タ改決要第1条(道府県及び市町村に関する規定の都及び特別区への準用)
- 同令規通諸タ改決要第1条の2(市町村の廃置分合等があつた場合における市町村民税の特別徴収税額等の通知)
- 同令規通諸タ改決要第1条の3(市町村の廃置分合があつた場合における法人の市町村民税の均等割の承継)
- 同令規通諸タ改決要第1条の4(市町村の廃置分合があつた場合における市町村民税の法人税割の承継)
- 同令規通諸タ改決要第1条の5(消滅市町村の過誤納に係る地方団体の徴収金の取扱)
- 同令規通諸タ改決要第2条(相続人の代表者の指定等)
- 同令規通諸タ改決要第3条(経営者と特殊の関係のある個人の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第3条の2(法定納期限とならない期限)
- 同令規通諸タ改決要第4条(実質課税額等の第二次納税義務を負わせる地方税の計算等)
- 同令規通諸タ改決要第5条(納税者等の特殊関係者の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第6条(無償又は著しい低額の譲渡等の範囲等)
- 同令規通諸タ改決要第6条の2(株式会社等の取引の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第6条の2の2(自動車等の譲渡価額)
- 同令規通諸タ改決要第6条の2の3(滞納処分費の納付の告知の手続)
- 同令規通諸タ改決要第6条の2の4(繰上徴収の告知の手続)
- 同令規通諸タ改決要第6条の3(強制換価の場合の道府県たばこ税等の徴収に関する通知)
- 同令規通諸タ改決要第6条の4(優先質権等の証明手続)
- 同令規通諸タ改決要第6条の5(不動産工事の先取特権に関する増価額の評価等)
- 同令規通諸タ改決要第6条の6(担保権付財産が譲渡された場合の地方税の徴収手続等)
- 同令規通諸タ改決要第6条の7(譲渡担保権者の物的納税責任に関する告知等)
- 同令規通諸タ改決要第6条の8(譲渡担保財産から徴収する地方税及び国税の調整の特例)
- 同令規通諸タ改決要第6条の9(徴税吏員の徴収猶予に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
- 同令規通諸タ改決要第6条の9の2(修正申告等に係る道府県民税、市町村民税又は事業税の徴収の猶予を認めない場合等)
- 同令規通諸タ改決要第6条の9の3(換価の猶予をする金額の限度額)
- 同令規通諸タ改決要第6条の10(担保の提供手続)
- 同令規通諸タ改決要第6条の11(保全担保の提供命令等の手続)
- 同令規通諸タ改決要第6条の12(保全差押に関する手続)
- 同令規通諸タ改決要第6条の13(納税者又は特別徴収義務者及び第二次納税義務者の納付又は納入に係る過誤納金の還付等)
- 同令規通諸タ改決要第6条の14(過誤納金等の充当適状)
- 同令規通諸タ改決要第6条の14の2(充当に係る法の規定の適用除外)
- 同令規通諸タ改決要第6条の14の3(委託納付又は委託納入をするのに適することとなつた時)
- 同令規通諸タ改決要第6条の15(還付加算金)
- 同令規通諸タ改決要第6条の16(更正、決定等の期間制限の特例に係る理由)
- 同令規通諸タ改決要第6条の17(課税標準額及び税額の端数計算の特例)
- 同令規通諸タ改決要第6条の18(期限の特例)
- 同令規通諸タ改決要第6条の18の2(口座振替に係る納付期日等)
- 同令規通諸タ改決要第6条の19(期間の計算等)
- 同令規通諸タ改決要第6条の20(地方税を納付した第三者の代位)
- 同令規通諸タ改決要第6条の20の2(更正の請求の特例に係る理由)
- 同令規通諸タ改決要第6条の20の3(延滞金の免除ができる場合)
- 同令規通諸タ改決要第6条の21(納税証明事項)
- 同令規通諸タ改決要第6条の21の2(預貯金者等情報の管理)
- 同令規通諸タ改決要第6条の21の3(口座管理機関の加入者情報の管理)
- 同令規通諸タ改決要第6条の21の4(振替機関の加入者情報の管理)
- 同令規通諸タ改決要第6条の22(総務省令への委任)
- 同令規通諸タ改決要第6条の22の2(領置物件等の封印等)
- 同令規通諸タ改決要第6条の22の3(臨検等に係る許可状請求書の記載事項等)
- 同令規通諸タ改決要第6条の22の4(間接地方税の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第6条の22の5(領置目録等の記載事項)
- 同令規通諸タ改決要第6条の22の6(領置物件等の処置)
- 同令規通諸タ改決要第6条の22の7(還付の公告等)
- 同令規通諸タ改決要第6条の22の8(鑑定に係る許可状請求書の記載事項)
- 同令規通諸タ改決要第6条の22の9(夜間執行の制限を受けない地方税)
- 同令規通諸タ改決要第6条の22の10(調書の記載事項)
- 同令規通諸タ改決要第6条の22の11(通告の方法等)
- 同令規通諸タ改決要第6条の22の12(犯則の心証を得ない場合の供託書の交付)
- 同令規通諸タ改決要第6条の22の13(書類の作成要領)
- 第二章 道府県の普通税
- 第一節 道府県民税
- 同令規通諸タ改決要第6条の23(法第二十三条第一項第四号の二ロの政令で定める日)
- 同令規通諸タ改決要第6条の24(法第二十三条第一項第四号の二ハの純資産額)
- 同令規通諸タ改決要第7条(障害者の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第7条の2(寡婦の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第7条の2の2(ひとり親の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第7条の3(法第二十三条第一項第十五号ロの政令で定めるもの)
- 同令規通諸タ改決要第7条の3の2(恒久的施設の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第7条の3の3(二以上の納税義務者がある場合の同一生計配偶者の所属)
- 同令規通諸タ改決要第7条の3の4(二以上の納税義務者がある場合の生計を一にする配偶者の所属)
- 同令規通諸タ改決要第7条の3の5(二以上の納税義務者がある場合の扶養親族及び特定親族の所属)
- 同令規通諸タ改決要第7条の4(収益事業の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第7条の4の2(法第二十四条第八項の利子等の支払の事務等)
- 同令規通諸タ改決要第7条の4の3(法人課税信託等の併合又は分割)
- 同令規通諸タ改決要第7条の4の4(道府県民税と信託財産)
- 同令規通諸タ改決要第7条の4の5(法第二十五条第一項第二号の農業協同組合連合会)
- 同令規通諸タ改決要第7条の4の6(徴税吏員の道府県民税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
- 同令規通諸タ改決要第7条の5(事業に専ら従事する親族の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第7条の6(事業専従者控除額の計算上の事業所得の金額)
- 同令規通諸タ改決要第7条の7(事業が二以上ある場合における事業専従者控除額の計算)
- 同令規通諸タ改決要第7条の8(事業専従者が二以上の事業に従事した場合の事業専従者控除額の配分)
- 同令規通諸タ改決要第7条の9(純損失又は雑損失の繰越控除の順序)
- 同令規通諸タ改決要第7条の9の2(変動所得の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第7条の9の3(被災事業用資産の損失等に係る純損失の金額)
- 同令規通諸タ改決要第7条の10(たな卸資産の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第7条の10の2(固定資産に準ずる資産の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第7条の10の3(災害の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第7条の10の4(被災事業用資産の損失に含まれる支出の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第7条の10の5(総所得金額の算定の特例)
- 同令規通諸タ改決要第7条の11(非居住者期間を有する所得割の納税義務者の課税標準の算定)
- 同令規通諸タ改決要第7条の12(特定非常災害に係る純損失又は雑損失の繰越控除の特例)
- 同令規通諸タ改決要第7条の13(雑損控除額の控除の適用を認められる親族の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第7条の13の2(生活に通常必要でない資産の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第7条の13の3(雑損控除額の控除の対象となる雑損失の範囲等)
- 同令規通諸タ改決要第7条の13の4(雑損控除額の控除の対象となる雑損失の金額の計算等)
- 同令規通諸タ改決要第7条の14(医療費の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第7条の14の2(小規模企業共済等掛金控除額の控除の対象とならない小規模企業共済契約)
- 同令規通諸タ改決要第7条の14の3(小規模企業共済等掛金控除額の控除の対象となる心身障害者共済制度に係る契約の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第7条の15(新生命保険料の対象となる保険料又は掛金)
- 同令規通諸タ改決要第7条の15の2(旧生命保険料の対象とならない保険料)
- 同令規通諸タ改決要第7条の15の3(新生命保険料等の金額から控除する剰余金等の額)
- 同令規通諸タ改決要第7条の15の4(介護医療保険契約等に係る保険金等の支払事由の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第7条の15の5(介護医療保険料の対象となる保険料又は掛金)
- 同令規通諸タ改決要第7条の15の6(地震保険料控除額の控除の対象とならない保険料又は掛金)
- 同令規通諸タ改決要第7条の15の7(特別障害者の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第7条の15の8(承認規定等の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第7条の15の9(生命保険料控除額の控除の対象とならない保険契約等)
- 同令規通諸タ改決要第7条の15の10(生命共済契約等の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第7条の15の11(退職年金に関する契約の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第7条の15の12(年金給付契約の対象となる契約の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第7条の15の13(生命保険料控除額の控除の対象となる年金給付契約の要件)
- 同令規通諸タ改決要第7条の15の14(地震保険料控除額の控除の対象となる共済に係る契約の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第7条の16(所得割の納税義務者が再婚した場合における同一生計配偶者等の特例)
- 同令規通諸タ改決要第7条の16の2(法第三十七条第一号イの表の政令で定めるひとり親)
- 同令規通諸タ改決要第7条の17(寄附金税額控除の対象となる共同募金会又は日本赤十字社に対する寄附金の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第7条の18(寄附金税額控除の対象となる寄附金の特例)
- 同令規通諸タ改決要第7条の19(外国の所得税等の額の控除)
- 同令規通諸タ改決要第8条の2(法第四十五条の二第一項の政令で定める社会保険料控除額)
- 同令規通諸タ改決要第8条の2の2(給与所得者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)
- 同令規通諸タ改決要第8条の2の3(公的年金等受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)
- 同令規通諸タ改決要第8条の3(個人の道府県民税の徴収取扱費の算定の基礎となる金額)
- 同令規通諸タ改決要第8条の4(退職所得申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)
- 同令規通諸タ改決要第8条の5(法第五十二条第四項の政令で定める日等)
- 同令規通諸タ改決要第8条の6(法第五十三条第一項前段の法人税割額)
- 同令規通諸タ改決要第8条の7(法第五十三条第一項後段の法人税割額及び均等割額)
- 同令規通諸タ改決要第8条の8(法第五十三条第二項前段の法人税割額)
- 同令規通諸タ改決要第8条の11(法第五十三条第二項後段の法人税割額及び均等割額)
- 同令規通諸タ改決要第8条の12(法第五十三条第三項の欠損金額の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第8条の13(法第五十三条第三項の政令で定める額)
- 同令規通諸タ改決要第8条の14(法人の道府県民税の控除対象通算適用前欠損調整額の特例)
- 同令規通諸タ改決要第8条の15(法第五十三条第五項の政令で定める要件)
- 同令規通諸タ改決要第8条の16(適格合併等による控除対象通算適用前欠損調整額の引継ぎの特例)
- 同令規通諸タ改決要第8条の16の2(法人の道府県民税の控除対象通算適用前欠損調整額の控除の要件の特例)
- 同令規通諸タ改決要第8条の16の3(法第五十三条第七項の欠損金額の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第8条の16の4(法第五十三条第七項の政令で定める要件)
- 同令規通諸タ改決要第8条の16の5(適格合併等による合併等前欠損金額の引継ぎの特例)
- 同令規通諸タ改決要第8条の16の6(法第五十三条第八項の政令で定める額)
- 同令規通諸タ改決要第8条の16の7(法人の道府県民税の控除対象合併等前欠損調整額の特例)
- 同令規通諸タ改決要第8条の16の8(法人の道府県民税の加算対象通算対象欠損調整額の特例)
- 同令規通諸タ改決要第8条の17(法第五十三条第十三項の政令で定める額)
- 同令規通諸タ改決要第8条の17の2(法人の道府県民税の控除対象通算対象所得調整額の特例)
- 同令規通諸タ改決要第8条の18(法第五十三条第十五項の政令で定める要件)
- 同令規通諸タ改決要第8条の19(適格合併等による控除対象通算対象所得調整額の引継ぎの特例)
- 同令規通諸タ改決要第8条の19の2(法人の道府県民税の加算対象被配賦欠損調整額の特例)
- 同令規通諸タ改決要第8条の19の3(法第五十三条第十九項の政令で定める額)
- 同令規通諸タ改決要第8条の19の4(法人の道府県民税の控除対象配賦欠損調整額の特例)
- 同令規通諸タ改決要第8条の19の5(法第五十三条第二十一項の政令で定める要件)
- 同令規通諸タ改決要第8条の19の6(適格合併等による控除対象配賦欠損調整額の引継ぎの特例)
- 同令規通諸タ改決要第8条の20(法第五十三条第二十三項第一号の政令で定める額等)
- 同令規通諸タ改決要第8条の21(法第五十三条第二十四項の政令で定める要件)
- 同令規通諸タ改決要第8条の22(適格合併等による控除対象還付法人税額の引継ぎの特例)
- 同令規通諸タ改決要第8条の23(法第五十三条第二十六項の政令で定める額)
- 同令規通諸タ改決要第8条の23の2(法人の道府県民税の控除対象還付対象欠損調整額の特例)
- 同令規通諸タ改決要第8条の24(法第五十三条第二十八項の政令で定める要件)
- 同令規通諸タ改決要第9条(適格合併等による控除対象還付対象欠損調整額の引継ぎの特例)
- 同令規通諸タ改決要第9条の2(道府県民税の中間納付額の還付の手続)
- 同令規通諸タ改決要第9条の3(道府県民税の中間納付額に係る延滞金の還付)
- 同令規通諸タ改決要第9条の4(還付すべき道府県民税の中間納付額の充当)
- 同令規通諸タ改決要第9条の5(道府県民税の中間納付額を還付する場合の還付加算金の計算)
- 同令規通諸タ改決要第9条の6(道府県民税の中間納付額に係る延滞金の免除)
- 同令規通諸タ改決要第9条の6の2(法第五十三条第三十六項の控除対象所得税額等相当額の控除)
- 同令規通諸タ改決要第9条の6の3(法第五十三条第三十七項の控除対象所得税額等相当額の控除)
- 同令規通諸タ改決要第9条の7(外国の法人税等の額の控除)
- 同令規通諸タ改決要第9条の7の2(税額控除不足額相当額の控除等)
- 同令規通諸タ改決要第9条の8(道府県民税の仮装経理法人税割額の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第9条の8の2(仮装経理法人税割額に係る道府県民税の中間納付額に係る延滞金の還付)
- 同令規通諸タ改決要第9条の8の3(法第五十三条第五十五項の仮装経理法人税割額の充当)
- 同令規通諸タ改決要第9条の8の4(法第五十三条第五十五項の仮装経理法人税割額を還付する場合の還付加算金の計算)
- 同令規通諸タ改決要第9条の8の5(法第五十三条第五十六項第三号の政令で定める事実)
- 同令規通諸タ改決要第9条の8の6(法第五十三条第五十八項の仮装経理法人税割額の充当)
- 同令規通諸タ改決要第9条の9(法第五十三条第五十八項の仮装経理法人税割額を還付する場合の還付加算金の計算)
- 同令規通諸タ改決要第9条の9の2(租税条約の実施に係る控除不足額の充当)
- 同令規通諸タ改決要第9条の9の3(租税条約の実施に係る控除不足額を還付する場合の還付加算金の計算)
- 同令規通諸タ改決要第9条の9の4(租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の道府県民税の徴収猶予の申請手続等)
- 同令規通諸タ改決要第9条の9の5(法第五十六条第四項の納付すべき税額を増加させる更正等)
- 同令規通諸タ改決要第9条の9の6(法第五十七条第三項第三号の事務所又は事業所)
- 同令規通諸タ改決要第9条の10(法第六十四条第三項の納付すべき税額を減少させる更正等)
- 同令規通諸タ改決要第9条の10の2(法人の道府県民税に係る納期限の延長の場合における延滞金の計算)
- 同令規通諸タ改決要第9条の11(外国税額控除の対象となる外国所得税)
- 同令規通諸タ改決要第9条の11の2(法第七十一条の十四第四項の政令で定めるところにより計算した金額)
- 同令規通諸タ改決要第9条の12(法第七十一条の十四第八項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
- 同令規通諸タ改決要第9条の13(利子割の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
- 同令規通諸タ改決要第9条の14(法第七十一条の二十五第一項の率)
- 同令規通諸タ改決要第9条の14の2(利子割の清算の時期等)
- 同令規通諸タ改決要第9条の15(利子割の交付時期及び交付額)
- 同令規通諸タ改決要第9条の16(法第七十一条の二十九の外国所得税)
- 同令規通諸タ改決要第9条の16の2(法第七十一条の三十五第五項の政令で定めるところにより計算した金額)
- 同令規通諸タ改決要第9条の17(法第七十一条の三十五第九項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
- 同令規通諸タ改決要第9条の17の2(配当割の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
- 同令規通諸タ改決要第9条の18(法第七十一条の四十七第一項の率)
- 同令規通諸タ改決要第9条の19(配当割の交付時期及び交付時期ごとの交付額)
- 同令規通諸タ改決要第9条の20(株式等譲渡所得割の特別徴収の手続等)
- 同令規通諸タ改決要第9条の20の2(法第七十一条の五十五第五項の政令で定めるところにより計算した金額)
- 同令規通諸タ改決要第9条の20の3(法第七十一条の五十五第九項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
- 同令規通諸タ改決要第9条の21(株式等譲渡所得割の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
- 同令規通諸タ改決要第9条の22(法第七十一条の六十七第一項の率)
- 同令規通諸タ改決要第9条の23(株式等譲渡所得割の交付時期及び交付額)
- 第二節 事業税
- 同令規通諸タ改決要第10条(恒久的施設の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第10条の2(払込資本の額)
- 同令規通諸タ改決要第10条の3(相互会社に準ずるもの)
- 同令規通諸タ改決要第10条の4(法第七十二条の二第一項第一号ロ(1)及び(2)の政令で定める場合)
- 同令規通諸タ改決要第10条の5(法第七十二条の二第一項第一号ロ(1)の政令で定める額)
- 同令規通諸タ改決要第10条の6(人格のない社団等に対する本節の規定の適用)
- 同令規通諸タ改決要第10条の7(法第七十二条の二第八項第三十一号の事業)
- 同令規通諸タ改決要第11条(法第七十二条の二第九項の主として自家労力を用いて行う事業の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第11条の2(法第七十二条の二第九項第二号の小規模な水産動植物の採捕の事業)
- 同令規通諸タ改決要第12条(法第七十二条の二第九項第三号の事業)
- 同令規通諸タ改決要第13条(法第七十二条の二第十項第五号の視力障害者)
- 同令規通諸タ改決要第13条の2(法第七十二条の二第十項第二十号の政令で定める公衆浴場業)
- 同令規通諸タ改決要第14条(法第七十二条の二第十項第二十一号の事業)
- 同令規通諸タ改決要第15条(収益事業の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第15条の2(法第七十二条の二第十項第十五号の三に掲げる事業及び同項第十六号の三に掲げる事業の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第15条の3(法人課税信託等の併合又は分割等)
- 同令規通諸タ改決要第15条の4(事業税と信託財産)
- 同令規通諸タ改決要第16条(法第七十二条の四第一項第一号の公共団体)
- 同令規通諸タ改決要第17条(法第七十二条の四第三項の農事組合法人)
- 同令規通諸タ改決要第19条(法第七十二条の五第一項第五号の農業協同組合連合会)
- 同令規通諸タ改決要第20条(徴税吏員の事業税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
- 同令規通諸タ改決要第20条の2(法第七十二条の十五第一項の政令で定める金額)
- 同令規通諸タ改決要第20条の2の2(法第七十二条の十五第一項の報酬給与額の計算)
- 同令規通諸タ改決要第20条の2の3(法第七十二条の十五第一項第二号の政令で定める掛金等)
- 同令規通諸タ改決要第20条の2の4(法第七十二条の十五第二項第一号の政令で定める金額)
- 同令規通諸タ改決要第20条の2の5(法第七十二条の十六第一項の政令で定める支払利子の額)
- 同令規通諸タ改決要第20条の2の6(法第七十二条の十六第二項の支払う負債の利子に準ずるもの)
- 同令規通諸タ改決要第20条の2の7(法第七十二条の十六第三項の支払を受ける利子に準ずるもの)
- 同令規通諸タ改決要第20条の2の8(法第七十二条の十七第一項の政令で定める支払賃借料)
- 同令規通諸タ改決要第20条の2の9(法第七十二条の十七第二項の役務の提供の対価)
- 同令規通諸タ改決要第20条の2の10(法第七十二条の十七第二項の賃借権等の対価として支払うこととされている金額に準ずるもの)
- 同令規通諸タ改決要第20条の2の11(法第七十二条の十七第三項の賃借権等の対価として支払を受けることとされている金額に準ずるもの)
- 同令規通諸タ改決要第20条の2の12(評価損益の計上のない民事再生等の場合の欠損金額の範囲の特例等)
- 同令規通諸タ改決要第20条の2の13(損金の額に算入した所得税額がある法人の単年度損益の算定の特例)
- 同令規通諸タ改決要第20条の2の14(損金の額に算入した分配時調整外国税相当額がある法人の単年度損益の算定の特例)
- 同令規通諸タ改決要第20条の2の15(単年度損益に係る寄附金の損金算入限度額)
- 同令規通諸タ改決要第20条の2の16(特許権等の譲渡等による単年度損益の算定の特例)
- 同令規通諸タ改決要第20条の2の17(特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の単年度損益の算定の特例)
- 同令規通諸タ改決要第20条の2の18(単年度損益に係る法人の外国税額の損金の額算入)
- 同令規通諸タ改決要第20条の2の19(法第七十二条の十八第二項の特定株式等)
- 同令規通諸タ改決要第20条の2の20(内国法人の法の施行地外に有する事業が行われる場所)
- 同令規通諸タ改決要第20条の2の21(特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する付加価値額の算定の方法)
- 同令規通諸タ改決要第20条の2の22(法第七十二条の二十第三項の政令で定める金額)
- 同令規通諸タ改決要第20条の2の23(法第七十二条の二十一第六項第一号の総資産の帳簿価額)
- 同令規通諸タ改決要第20条の2の24(法第七十二条の二十一第六項第二号の政令で定める株式又は出資)
- 同令規通諸タ改決要第20条の2の25(法第七十二条の二十二第一項の政令で定める金額)
- 同令規通諸タ改決要第20条の2の26(法第七十二条の二十二第二項の政令で定める金額)
- 同令規通諸タ改決要第20条の2の27(非課税事業等を行う法人の資本割の課税標準の算定)
- 同令規通諸タ改決要第20条の3(繰越欠損金の損金算入の特例等)
- 同令規通諸タ改決要第21条
- 同令規通諸タ改決要第21条の2
- 同令規通諸タ改決要第21条の2の2(損金の額に算入した所得税額がある法人の所得の算定の特例)
- 同令規通諸タ改決要第21条の2の3(損金の額に算入した分配時調整外国税相当額がある法人の所得の算定の特例)
- 同令規通諸タ改決要第21条の3(所得に係る寄附金の損金算入限度額)
- 同令規通諸タ改決要第21条の4(特許権等の譲渡等による所得の算定の特例)
- 同令規通諸タ改決要第21条の5(特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の所得の算定の特例)
- 同令規通諸タ改決要第21条の6(所得に係る法人の外国税額の損金の額算入)
- 同令規通諸タ改決要第21条の7(法第七十二条の二十三第二項の特定株式等)
- 同令規通諸タ改決要第21条の8(法第七十二条の二十三第二項の規定を適用しない医療施設)
- 同令規通諸タ改決要第21条の9(法第七十二条の二十三第三項第二号の政令で定める給付等)
- 同令規通諸タ改決要第21条の10(特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する所得の算定の方法)
- 同令規通諸タ改決要第22条(法第七十二条の二十四の二第一項の収入金額の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第22条の2(貯蓄保険の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第23条(特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する収入金額の算定の方法)
- 同令規通諸タ改決要第24条(鉱物の掘採事業と精錬事業とを一貫して行う法人が他の者から鉱物を買い入れた場合における付加価値額等の算定)
- 同令規通諸タ改決要第24条の2(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴い控除又は還付される納付事業税額の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第24条の2の2(仮装経理事業税額に係る中間納付額に係る延滞金の還付)
- 同令規通諸タ改決要第24条の2の3(法第七十二条の二十四の十第三項に規定する仮装経理事業税額の充当)
- 同令規通諸タ改決要第24条の2の4(法第七十二条の二十四の十第三項に規定する仮装経理事業税額を還付する場合の還付加算金の計算)
- 同令規通諸タ改決要第24条の2の5(法第七十二条の二十四の十第四項第三号に規定する政令で定める事実)
- 同令規通諸タ改決要第24条の2の6(法第七十二条の二十四の十第七項に規定する仮装経理事業税額の充当)
- 同令規通諸タ改決要第24条の2の7(法第七十二条の二十四の十第七項に規定する仮装経理事業税額を還付する場合の還付加算金の計算)
- 同令規通諸タ改決要第24条の2の8(租税条約の実施に係る控除不足額の充当)
- 同令規通諸タ改決要第24条の2の9(租税条約の実施に係る控除不足額を還付する場合の還付加算金の計算)
- 同令規通諸タ改決要第24条の3(法第七十二条の二十五第二項の規定による道府県知事に対する承認申請の手続等)
- 同令規通諸タ改決要第24条の4(法第七十二条の二十五第三項の規定による道府県知事に対する承認申請の手続等)
- 同令規通諸タ改決要第24条の4の2(法第七十二条の二十五第四項の規定による道府県知事に対する承認申請の手続等)
- 同令規通諸タ改決要第24条の4の3(法第七十二条の二十五第五項の規定による道府県知事に対する承認申請の手続等)
- 同令規通諸タ改決要第24条の5(法第七十二条の二十五第六項又は第七項の規定による道府県知事に対する承認申請の手続等)
- 同令規通諸タ改決要第25条(中間納付額の還付の手続)
- 同令規通諸タ改決要第26条(中間納付額に係る延滞金の還付)
- 同令規通諸タ改決要第27条(還付すべき中間納付額の充当)
- 同令規通諸タ改決要第28条(中間納付額を還付する場合の還付加算金の計算)
- 同令規通諸タ改決要第29条(更正又は決定の場合の中間納付額の還付)
- 同令規通諸タ改決要第30条(中間納付額に係る延滞金の免除)
- 同令規通諸タ改決要第31条(法第七十二条の三十八の二第一項及び第六項の政令で定める法人)
- 同令規通諸タ改決要第32条(法第七十二条の三十八の二第二項の担保の提供手続)
- 同令規通諸タ改決要第32条の2(租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の事業税の徴収猶予の申請手続等)
- 同令規通諸タ改決要第33条(法第七十二条の四十三第二項の特殊の関係のある個人)
- 同令規通諸タ改決要第33条の2(法第七十二条の四十四第四項の納付すべき税額を増加させる更正等)
- 同令規通諸タ改決要第33条の3(法第七十二条の四十五第三項の納付すべき税額を減少させる更正等)
- 同令規通諸タ改決要第33条の3の2(法人の事業税に係る納期限の延長の場合における延滞金の計算)
- 同令規通諸タ改決要第33条の4(法人の事業税の過少申告加算金又は不申告加算金を課さない部分の金額の計算等)
- 同令規通諸タ改決要第33条の5(法第七十二条の四十六第八項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
- 同令規通諸タ改決要第34条(法人の事業税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い等)
- 同令規通諸タ改決要第35条(法第七十二条の四十八第五項第三号の事業所等)
- 同令規通諸タ改決要第35条の2(法第七十二条の四十八第十一項の課税標準額の総額の分割の方法)
- 同令規通諸タ改決要第35条の2の2(総務省の職員の法人の事業税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
- 同令規通諸タ改決要第35条の3(総務省の職員の法人の事業税に関する調査の事前通知に係る通知事項)
- 同令規通諸タ改決要第35条の3の2(個人の外国税額の必要経費算入)
- 同令規通諸タ改決要第35条の3の3(棚卸資産の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第35条の3の4(固定資産に準ずる資産の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第35条の3の5(災害の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第35条の3の6(被災事業用資産の損失に含まれる支出の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第35条の3の7(特定非常災害に係る損失の繰越控除の特例)
- 同令規通諸タ改決要第35条の3の8(直接事業の用に供する資産の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第35条の3の9(事業に専ら従事する親族の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第35条の3の10(個人の法の施行地外に有する事業が行われる場所)
- 同令規通諸タ改決要第35条の3の11(個人の法の施行地外の事業に帰属する所得の算定の方法)
- 同令規通諸タ改決要第35条の3の12(鉱物の掘採事業と精錬事業とを一貫して行う個人が他の者から鉱物を買い入れた場合における所得の算定)
- 同令規通諸タ改決要第35条の4(事業税の申告がされたものとみなさない場合)
- 同令規通諸タ改決要第35条の4の2(租税条約に基づく申立てが行われた場合における個人の事業税の徴収猶予の申請手続等)
- 同令規通諸タ改決要第35条の4の3(総務省の職員の個人の事業税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
- 同令規通諸タ改決要第35条の4の4(総務省の職員の個人の事業税に関する調査の事前通知に係る通知事項)
- 同令規通諸タ改決要第35条の4の5(法第七十二条の七十六の率)
- 同令規通諸タ改決要第35条の4の6(法第七十二条の七十六第一号の標準税率を超えて課する部分に相当する額の割合として算定した率)
- 同令規通諸タ改決要第35条の4の7(法人の事業税の交付時期及び交付時期ごとの交付額)
- 第三節 地方消費税
- 同令規通諸タ改決要第35条の5(法第七十二条の七十八第二項第四号及び第七号の場所)
- 同令規通諸タ改決要第35条の6(法第七十二条の七十八第六項の消費税に関する法律の規定の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第35条の7(法第七十二条の七十八第七項の消費税に関する法律の規定の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第35条の7の2(譲渡割と信託財産)
- 同令規通諸タ改決要第35条の7の3(法人課税信託等の併合又は分割等)
- 同令規通諸タ改決要第35条の7の4(徴税吏員の譲渡割に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
- 同令規通諸タ改決要第35条の8(法第七十二条の八十七第一項の政令で定めるところにより計算した金額等)
- 同令規通諸タ改決要第35条の9(貨物割納付額の端数計算等)
- 同令規通諸タ改決要第35条の10(貨物割の払込みの方法)
- 同令規通諸タ改決要第35条の11(法第七十二条の百五第二項の政令で定める事由及び額)
- 同令規通諸タ改決要第35条の12(貨物割に係る延滞税等の端数計算等)
- 同令規通諸タ改決要第35条の13(貨物割に係る納付委託適状)
- 同令規通諸タ改決要第35条の14(貨物割に係る処分に関する不服審査等の特例)
- 同令規通諸タ改決要第35条の15(貨物割に係る犯則事件の調査及び処分の特例)
- 同令規通諸タ改決要第35条の16(貨物割の賦課徴収又は申告納付に関する報告の方法)
- 同令規通諸タ改決要第35条の17(貨物割に係る徴収取扱費の支払)
- 同令規通諸タ改決要第35条の18(貨物割に係る徴収取扱費の算定に関し必要な事項の通知)
- 同令規通諸タ改決要第35条の19(地方消費税の清算の時期等)
- 同令規通諸タ改決要第35条の20(消費に相当する額の算定方法)
- 同令規通諸タ改決要第35条の21(地方消費税の交付月及び交付月ごとの交付額)
- 同令規通諸タ改決要第35条の22(総務省令への委任)
- 第四節 不動産取得税
- 同令規通諸タ改決要第36条(法第七十三条第四号の政令で定めるもの)
- 同令規通諸タ改決要第36条の2(法第七十三条第八号の設備)
- 同令規通諸タ改決要第36条の2の2(法第七十三条の二第二項の家屋を新築して譲渡することを業とする者)
- 同令規通諸タ改決要第36条の2の3(法第七十三条の二第十二項の契約の効力が発生した日)
- 同令規通諸タ改決要第36条の3(法第七十三条の四第一項第一号の不動産)
- 同令規通諸タ改決要第36条の4(法第七十三条の四第一項第三号の職業訓練法人)
- 同令規通諸タ改決要第36条の5(法第七十三条の四第一項第三号の二の医療法人)
- 同令規通諸タ改決要第36条の6(法第七十三条の四第一項第三号の二の医療関係者)
- 同令規通諸タ改決要第36条の7(法第七十三条の四第一項第四号の不動産)
- 同令規通諸タ改決要第36条の7の2(法第七十三条の四第一項第四号の二の政令で定める者)
- 同令規通諸タ改決要第36条の8(法第七十三条の四第一項第四号の三の政令で定める者等)
- 同令規通諸タ改決要第36条の8の2(法第七十三条の四第一項第四号の四の政令で定める者)
- 同令規通諸タ改決要第36条の9(法第七十三条の四第一項第四号の五の政令で定める者等)
- 同令規通諸タ改決要第36条の10(法第七十三条の四第一項第四号の七の政令で定める者等)
- 同令規通諸タ改決要第36条の11(法第七十三条の四第一項第四号の八の不動産)
- 同令規通諸タ改決要第37条(法第七十三条の四第一項第五号の不動産)
- 同令規通諸タ改決要第37条の2(法第七十三条の四第一項第六号の不動産)
- 同令規通諸タ改決要第37条の2の2(法第七十三条の四第一項第八号の不動産)
- 同令規通諸タ改決要第37条の2の3(法第七十三条の四第一項第八号の二の不動産)
- 同令規通諸タ改決要第37条の2の4(法第七十三条の四第一項第十一号の不動産)
- 同令規通諸タ改決要第37条の2の5(法第七十三条の四第一項第十三号の不動産)
- 同令規通諸タ改決要第37条の2の6(法第七十三条の四第一項第十四号の不動産)
- 同令規通諸タ改決要第37条の2の7(法第七十三条の四第一項第十五号の不動産)
- 同令規通諸タ改決要第37条の3(法第七十三条の四第一項第十七号の不動産)
- 同令規通諸タ改決要第37条の4(法第七十三条の四第一項第十八号の不動産)
- 同令規通諸タ改決要第37条の5(法第七十三条の四第一項第二十一号の不動産等)
- 同令規通諸タ改決要第37条の5の2(法第七十三条の四第一項第二十三号の不動産)
- 同令規通諸タ改決要第37条の6(法第七十三条の四第一項第二十五号の不動産)
- 同令規通諸タ改決要第37条の7(法第七十三条の四第一項第二十六号の不動産)
- 同令規通諸タ改決要第37条の8(法第七十三条の四第一項第二十七号の不動産)
- 同令規通諸タ改決要第37条の9(法第七十三条の四第一項第二十八号の不動産)
- 同令規通諸タ改決要第37条の9の3(法第七十三条の四第一項第三十号の不動産)
- 同令規通諸タ改決要第37条の9の4(法第七十三条の四第一項第三十一号の不動産)
- 同令規通諸タ改決要第37条の9の5(法第七十三条の四第一項第三十二号の不動産)
- 同令規通諸タ改決要第37条の9の6(法第七十三条の四第一項第三十三号の不動産)
- 同令規通諸タ改決要第37条の9の7(法第七十三条の四第一項第三十四号の不動産)
- 同令規通諸タ改決要第37条の9の8(法第七十三条の四第一項第三十五号の不動産)
- 同令規通諸タ改決要第37条の9の9(法第七十三条の四第一項第三十六号の不動産)
- 同令規通諸タ改決要第37条の9の10(法第七十三条の四第一項第三十七号の不動産)
- 同令規通諸タ改決要第37条の9の11(法第七十三条の四第一項第三十八号の建設線等)
- 同令規通諸タ改決要第37条の9の12(法第七十三条の四第一項第三十九号の不動産)
- 同令規通諸タ改決要第37条の10(法第七十三条の四第三項の土地)
- 同令規通諸タ改決要第37条の11(法第七十三条の五の不動産)
- 同令規通諸タ改決要第37条の12(法第七十三条の六第一項の換地の取得)
- 同令規通諸タ改決要第37条の13(法第七十三条の六第五項の施設住宅の一部等の取得等)
- 同令規通諸タ改決要第37条の14(法第七十三条の七第二号の分割)
- 同令規通諸タ改決要第37条の14の2(法第七十三条の七第二号の二の場合)
- 同令規通諸タ改決要第37条の14の3(法第七十三条の七第四号の二イの事項等)
- 同令規通諸タ改決要第37条の15(法第七十三条の七第十一号の業務)
- 同令規通諸タ改決要第37条の15の2(徴税吏員の不動産取得税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
- 同令規通諸タ改決要第37条の16(法第七十三条の十四第一項の住宅の建築)
- 同令規通諸タ改決要第37条の17(法第七十三条の十四第一項の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分)
- 同令規通諸タ改決要第37条の18(法第七十三条の十四第三項の住宅等)
- 同令規通諸タ改決要第38条(法第七十三条の十四第七項の不動産)
- 同令規通諸タ改決要第39条(法第七十三条の十四第七項の不動産等の価格の決定)
- 同令規通諸タ改決要第39条の2(法第七十三条の十四第九項の政令で定める場合)
- 同令規通諸タ改決要第39条の2の2(法第七十三条の十四第十項の政令で定める土地の取得)
- 同令規通諸タ改決要第39条の2の3(法第七十三条の十四第十五項の政令で定める者)
- 同令規通諸タ改決要第39条の2の4(法第七十三条の二十四第一項の政令で定める住宅等)
- 同令規通諸タ改決要第39条の3(法第七十三条の二十四第一項の規定の適用に関し必要な事項)
- 同令規通諸タ改決要第39条の3の2(法第七十三条の二十四第五項の政令で定める場合)
- 同令規通諸タ改決要第39条の4(法第七十三条の二十七の三第一項の不動産)
- 同令規通諸タ改決要第39条の5(法第七十三条の二十七の六第一項の政令で定める区域)
- 同令規通諸タ改決要第39条の6(法第七十三条の二十七の六第一項の土地改良事業の完了の日)
- 同令規通諸タ改決要第39条の7(法第七十三条の二十七の七第一項の政令で定める換地)
- 同令規通諸タ改決要第39条の8(仮換地等の指定があつた場合における不動産取得税の課税の特例等)
- 第五節 道府県たばこ税
- 同令規通諸タ改決要第39条の9(法第七十四条の三の二の政令で定める者)
- 同令規通諸タ改決要第39条の9の2(製造たばこの重量又は金額の本数への換算方法)
- 同令規通諸タ改決要第39条の10(本邦と外国との間を往来する本邦の船舶に準ずる遠洋漁業船等)
- 同令規通諸タ改決要第39条の10の2(徴税吏員のたばこ税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
- 同令規通諸タ改決要第39条の11(申告書の提出期限の特例に係る要件)
- 同令規通諸タ改決要第39条の12(法第七十四条の十一の担保の提供手続)
- 同令規通諸タ改決要第39条の13(帳簿記載義務)
- 同令規通諸タ改決要第39条の13の2(法第七十四条の二十三第四項の政令で定めるところにより計算した金額)
- 同令規通諸タ改決要第39条の14(法第七十四条の二十三第八項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
- 同令規通諸タ改決要第39条の15(道府県たばこ税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
- 第六節 ゴルフ場利用税
- 第七節 軽油引取税
- 同令規通諸タ改決要第43条(法第百四十四条第一項第一号の規格)
- 同令規通諸タ改決要第43条の2(法第百四十四条の二第六項の軽油の数量の算定)
- 同令規通諸タ改決要第43条の3(法第百四十四条の三第二項の政令で定める炭化水素油)
- 同令規通諸タ改決要第43条の4(法第百四十四条の三第三項の道府県知事に対する届出及びその承認)
- 同令規通諸タ改決要第43条の4の2(法第百四十四条の三第五項の国際約束)
- 同令規通諸タ改決要第43条の5(法第百四十四条の四第一項の施設又は設備を所有する者)
- 同令規通諸タ改決要第43条の6(法第百四十四条の六の石油化学製品及び用途)
- 同令規通諸タ改決要第43条の7(法第百四十四条の七第一項の元売業者の指定の要件)
- 同令規通諸タ改決要第43条の8(法第百四十四条の七第二項の元売業者の指定の取消しの要件)
- 同令規通諸タ改決要第43条の9(法第百四十四条の八第一項の仮特約業者の欠格要件)
- 同令規通諸タ改決要第43条の10(法第百四十四条の八第三項の仮特約業者の指定の取消しができる場合)
- 同令規通諸タ改決要第43条の11(法第百四十四条の九第一項の特約業者の指定の要件)
- 同令規通諸タ改決要第43条の12(法第百四十四条の九第三項の特約業者の指定の取消しの要件)
- 同令規通諸タ改決要第43条の12の2(徴税吏員の軽油引取税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
- 同令規通諸タ改決要第43条の13(法第百四十四条の十四第三項の引取りの際減少すべき軽油の数量)
- 同令規通諸タ改決要第43条の14(法第百四十四条の二十第一項の担保の提供)
- 同令規通諸タ改決要第43条の15(軽油引取税に係る免税の手続)
- 同令規通諸タ改決要第43条の16(法第百四十四条の二十九第一項の担保の提供を免除する場合の要件及び担保の提供手続)
- 同令規通諸タ改決要第43条の17(法第百四十四条の三十一第四項の免除又は還付の手続)
- 同令規通諸タ改決要第43条の17の2(総務省の職員の軽油引取税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
- 同令規通諸タ改決要第43条の17の3(総務省の職員の軽油引取税に関する調査の事前通知に係る通知事項)
- 同令規通諸タ改決要第43条の17の4(法第百四十四条の四十七第四項の政令で定めるところにより計算した金額)
- 同令規通諸タ改決要第43条の18(法第百四十四条の四十七第八項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
- 同令規通諸タ改決要第43条の19(軽油引取税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
- 同令規通諸タ改決要第43条の20(法第百四十四条の六十第一項の率)
- 第八節 自動車税
- 同令規通諸タ改決要第44条(法第百四十八条第三項の国際約束)
- 同令規通諸タ改決要第44条の2(徴税吏員の自動車税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
- 同令規通諸タ改決要第44条の3(法第百五十四条第三項の自動車税の税率に乗ずる割合)
- 第九節 鉱区税
- 同令規通諸タ改決要第45条(徴税吏員の鉱区税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
- 第十節 道府県法定外普通税
- 第三章 市町村の普通税
- 第一節 市町村民税
- 同令規通諸タ改決要第45条の3(法第二百九十二条第一項第四号の二ロの政令で定める日)
- 同令規通諸タ改決要第45条の4(法第二百九十二条第一項第四号の二ハの純資産額)
- 同令規通諸タ改決要第46条(障害者の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第46条の2(寡婦の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第46条の2の2(ひとり親の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第46条の2の3(恒久的施設の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第46条の3(二以上の納税義務者がある場合の同一生計配偶者の所属)
- 同令規通諸タ改決要第46条の4(二以上の納税義務者がある場合の生計を一にする配偶者の所属)
- 同令規通諸タ改決要第46条の5(二以上の納税義務者がある場合の扶養親族及び特定親族の所属)
- 同令規通諸タ改決要第47条(収益事業の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第47条の2(法人課税信託等の併合又は分割)
- 同令規通諸タ改決要第47条の2の2(市町村民税と信託財産)
- 同令規通諸タ改決要第47条の3(法第二百九十五条第三項の政令で定める基準)
- 同令規通諸タ改決要第47条の4(法第二百九十六条第一項第二号の農業協同組合連合会)
- 同令規通諸タ改決要第47条の5(徴税吏員の市町村民税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
- 同令規通諸タ改決要第48条(法第三百十二条第一項の表の第一号に規定する政令で定める役員)
- 同令規通諸タ改決要第48条の2(法第三百十二条第六項の政令で定める日等)
- 同令規通諸タ改決要第48条の2の2(事業にもつぱら従事する親族の範囲等)
- 同令規通諸タ改決要第48条の3(純損失又は雑損失の繰越控除の順序)
- 同令規通諸タ改決要第48条の3の2(変動所得の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第48条の3の3(被災事業用資産の損失等に係る純損失の金額)
- 同令規通諸タ改決要第48条の4(たな卸資産の範囲等)
- 同令規通諸タ改決要第48条の5(災害の範囲等)
- 同令規通諸タ改決要第48条の5の2(総所得金額の算定の特例)
- 同令規通諸タ改決要第48条の5の3(非居住者期間を有する所得割の納税義務者の課税標準の算定)
- 同令規通諸タ改決要第48条の5の4(特定非常災害に係る純損失又は雑損失の繰越控除の特例)
- 同令規通諸タ改決要第48条の6(所得控除の細目)
- 同令規通諸タ改決要第48条の6の2
- 同令規通諸タ改決要第48条の7
- 同令規通諸タ改決要第48条の7の2(法第三百十四条の六第一号イの表の政令で定めるひとり親)
- 同令規通諸タ改決要第48条の8(寄附金税額控除の対象となる共同募金会又は日本赤十字社に対する寄附金の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第48条の9(寄附金税額控除の対象となる寄附金の特例)
- 同令規通諸タ改決要第48条の9の2(外国の所得税等の額の控除)
- 同令規通諸タ改決要第48条の9の3(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除不足額による納付又は納入)
- 同令規通諸タ改決要第48条の9の4(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除不足額の還付)
- 同令規通諸タ改決要第48条の9の5(配当割額又は株式等譲渡所得割額の還付金等の額に係る還付加算金の計算)
- 同令規通諸タ改決要第48条の9の6(未納の個人の道府県民税、個人の市町村民税又は森林環境税の延滞金の免除)
- 同令規通諸タ改決要第48条の9の7(法第三百十七条の二第一項の政令で定める社会保険料控除額)
- 同令規通諸タ改決要第48条の9の7の2(給与所得者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)
- 同令規通諸タ改決要第48条の9の7の3(公的年金等受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)
- 同令規通諸タ改決要第48条の9の9(法第三百二十一条の二第四項の納付すべき税額を増加させる更正等)
- 同令規通諸タ改決要第48条の9の10(給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例)
- 同令規通諸タ改決要第48条の9の11
- 同令規通諸タ改決要第48条の9の12
- 同令規通諸タ改決要第48条の9の13(特別徴収の対象とすべき老齢等年金給付等)
- 同令規通諸タ改決要第48条の9の14(特別徴収の対象となる老齢等年金給付の順位)
- 同令規通諸タ改決要第48条の9の15(年金所得に係る特別徴収税額の変更があつた場合の取扱い)
- 同令規通諸タ改決要第48条の9の16(年金所得に係る仮特別徴収税額の変更があつた場合の取扱い)
- 同令規通諸タ改決要第48条の9の17(市町村長と年金保険者との間における通知の方法等)
- 同令規通諸タ改決要第48条の9の18(年金保険者が地方公務員共済組合である場合の納入の特例)
- 同令規通諸タ改決要第48条の9の19(租税条約に基づく申立てが行われた場合における個人の市町村民税の徴収猶予の申請手続等)
- 同令規通諸タ改決要第48条の10(法第三百二十一条の八第一項前段の法人税割額)
- 同令規通諸タ改決要第48条の10の2(法第三百二十一条の八第一項後段の法人税割額及び均等割額)
- 同令規通諸タ改決要第48条の10の3(法第三百二十一条の八第二項前段の法人税割額)
- 同令規通諸タ改決要第48条の10の4(法第三百二十一条の八第二項後段の法人税割額及び均等割額)
- 同令規通諸タ改決要第48条の11(法第三百二十一条の八第三項の欠損金額の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第48条の11の2(法第三百二十一条の八第三項の政令で定める額)
- 同令規通諸タ改決要第48条の11の3(法人の市町村民税の控除対象通算適用前欠損調整額の特例)
- 同令規通諸タ改決要第48条の11の4(法第三百二十一条の八第五項の政令で定める要件)
- 同令規通諸タ改決要第48条の11の5(適格合併等による控除対象通算適用前欠損調整額の引継ぎの特例)
- 同令規通諸タ改決要第48条の11の6(法人の市町村民税の控除対象通算適用前欠損調整額の控除の要件の特例)
- 同令規通諸タ改決要第48条の11の7(法第三百二十一条の八第七項の欠損金額の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第48条の11の8(法第三百二十一条の八第七項の政令で定める要件)
- 同令規通諸タ改決要第48条の11の9(適格合併等による合併等前欠損金額の引継ぎの特例)
- 同令規通諸タ改決要第48条の11の10(法第三百二十一条の八第八項の政令で定める額)
- 同令規通諸タ改決要第48条の11の11(法人の市町村民税の控除対象合併等前欠損調整額の特例)
- 同令規通諸タ改決要第48条の11の12(法人の市町村民税の加算対象通算対象欠損調整額の特例)
- 同令規通諸タ改決要第48条の11の13(法第三百二十一条の八第十三項の政令で定める額)
- 同令規通諸タ改決要第48条の11の14(法人の市町村民税の控除対象通算対象所得調整額の特例)
- 同令規通諸タ改決要第48条の11の15(法第三百二十一条の八第十五項の政令で定める要件)
- 同令規通諸タ改決要第48条の11の16(適格合併等による控除対象通算対象所得調整額の引継ぎの特例)
- 同令規通諸タ改決要第48条の11の17(法人の市町村民税の加算対象被配賦欠損調整額の特例)
- 同令規通諸タ改決要第48条の11の18(法第三百二十一条の八第十九項の政令で定める額)
- 同令規通諸タ改決要第48条の11の19(法人の市町村民税の控除対象配賦欠損調整額の特例)
- 同令規通諸タ改決要第48条の11の20(法第三百二十一条の八第二十一項の政令で定める要件)
- 同令規通諸タ改決要第48条の11の21(適格合併等による控除対象配賦欠損調整額の引継ぎの特例)
- 同令規通諸タ改決要第48条の11の22(法第三百二十一条の八第二十三項第一号の政令で定める額等)
- 同令規通諸タ改決要第48条の11の23(法第三百二十一条の八第二十四項の政令で定める要件)
- 同令規通諸タ改決要第48条の11の24(適格合併等による控除対象還付法人税額の引継ぎの特例)
- 同令規通諸タ改決要第48条の11の25(法第三百二十一条の八第二十六項の政令で定める額)
- 同令規通諸タ改決要第48条の11の26(法人の市町村民税の控除対象還付対象欠損調整額の特例)
- 同令規通諸タ改決要第48条の11の27(法第三百二十一条の八第二十八項の政令で定める要件)
- 同令規通諸タ改決要第48条の11の28(適格合併等による控除対象還付対象欠損調整額の引継ぎの特例)
- 同令規通諸タ改決要第48条の12(市町村民税の中間納付額の還付の手続等)
- 同令規通諸タ改決要第48条の12の2(法第三百二十一条の八第三十六項の控除対象所得税額等相当額の控除)
- 同令規通諸タ改決要第48条の12の3(法第三百二十一条の八第三十七項の控除対象所得税額等相当額の控除)
- 同令規通諸タ改決要第48条の13(外国の法人税等の額の控除)
- 同令規通諸タ改決要第48条の13の2(税額控除不足額相当額の控除等)
- 同令規通諸タ改決要第48条の14(市町村民税の仮装経理法人税割額の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第48条の14の2(仮装経理法人税割額に係る市町村民税の中間納付額に係る延滞金の還付)
- 同令規通諸タ改決要第48条の14の3(法第三百二十一条の八第五十五項の仮装経理法人税割額の充当)
- 同令規通諸タ改決要第48条の14の4(法第三百二十一条の八第五十五項の仮装経理法人税割額を還付する場合の還付加算金の計算)
- 同令規通諸タ改決要第48条の14の5(法第三百二十一条の八第五十六項第三号の政令で定める事実)
- 同令規通諸タ改決要第48条の14の6(法第三百二十一条の八第五十八項の仮装経理法人税割額の充当)
- 同令規通諸タ改決要第48条の14の7(法第三百二十一条の八第五十八項の仮装経理法人税割額を還付する場合の還付加算金の計算)
- 同令規通諸タ改決要第48条の15(租税条約の実施に係る控除不足額の充当)
- 同令規通諸タ改決要第48条の15の2(租税条約の実施に係る控除不足額を還付する場合の還付加算金の計算)
- 同令規通諸タ改決要第48条の15の3(租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の市町村民税の徴収猶予の申請手続等)
- 同令規通諸タ改決要第48条の15の4(法第三百二十一条の十二第四項の納付すべき税額を増加させる更正等)
- 同令規通諸タ改決要第48条の16(法第三百二十一条の十三第三項第三号の事務所又は事業所)
- 同令規通諸タ改決要第48条の16の2(法第三百二十六条第三項の納付すべき税額を減少させる更正等)
- 同令規通諸タ改決要第48条の16の3(法人の市町村民税に係る納期限の延長の場合における延滞金の計算)
- 同令規通諸タ改決要第48条の17(退職手当等に係る特別徴収税額の納期の特例)
- 同令規通諸タ改決要第48条の18(退職所得申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)
- 同令規通諸タ改決要第48条の18の2(法第三百二十八条の十一第四項の政令で定めるところにより計算した金額)
- 同令規通諸タ改決要第48条の19(法第三百二十八条の十一第八項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
- 同令規通諸タ改決要第48条の20(分離課税に係る所得割の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
- 第二節 固定資産税
- 同令規通諸タ改決要第49条(法第三百四十一条第四号の資産)
- 同令規通諸タ改決要第49条の2(法第三百四十三条第五項の所有者の探索の方法)
- 同令規通諸タ改決要第49条の3(法第三百四十三条第八項の埋立地等の使用者)
- 同令規通諸タ改決要第49条の4(法第三百四十八条第二項第二号の固定資産)
- 同令規通諸タ改決要第49条の5(法第三百四十八条第二項第二号の五の市街地の区域等)
- 同令規通諸タ改決要第49条の6(法第三百四十八条第二項第二号の七の立体交差化施設等)
- 同令規通諸タ改決要第49条の7(法第三百四十八条第二項第二号の八の地下道又は
- 同令規通諸タ改決要第49条の8(法第三百四十八条第二項第七号の土地)
- 同令規通諸タ改決要第49条の9(法第三百四十八条第二項第八号の二の家屋)
- 同令規通諸タ改決要第49条の10(法第三百四十八条第二項第九号の二の医療法人等)
- 同令規通諸タ改決要第49条の11(法第三百四十八条第二項第十号の固定資産)
- 同令規通諸タ改決要第49条の11の2(法第三百四十八条第二項第十号の二の政令で定める者)
- 同令規通諸タ改決要第49条の12(法第三百四十八条第二項第十号の三の政令で定める者等)
- 同令規通諸タ改決要第49条の12の2(法第三百四十八条第二項第十号の四の政令で定める者)
- 同令規通諸タ改決要第49条の13(法第三百四十八条第二項第十号の五の政令で定める者等)
- 同令規通諸タ改決要第49条の15(法第三百四十八条第二項第十号の七の政令で定める者等)
- 同令規通諸タ改決要第49条の16(法第三百四十八条第二項第十号の八の固定資産)
- 同令規通諸タ改決要第50条(法第三百四十八条第二項第十一号の固定資産)
- 同令規通諸タ改決要第50条の2(法第三百四十八条第二項第十一号の二の固定資産)
- 同令規通諸タ改決要第50条の2の2(法第三百四十八条第二項第十一号の三の固定資産)
- 同令規通諸タ改決要第50条の3(法第三百四十八条第二項第十一号の四の固定資産等)
- 同令規通諸タ改決要第50条の3の2(法第三百四十八条第二項第十一号の五の固定資産)
- 同令規通諸タ改決要第50条の4(法第三百四十八条第二項第十一号の六の固定資産)
- 同令規通諸タ改決要第50条の5(法第三百四十八条第二項第十二号の固定資産)
- 同令規通諸タ改決要第51条(法第三百四十八条第二項第十三号の固定資産)
- 同令規通諸タ改決要第51条の2(法第三百四十八条第二項第十四号の固定資産)
- 同令規通諸タ改決要第51条の2の2(法第三百四十八条第二項第十六号の固定資産)
- 同令規通諸タ改決要第51条の2の3(法第三百四十八条第二項第十七号の固定資産)
- 同令規通諸タ改決要第51条の3(法第三百四十八条第二項第十八号の固定資産)
- 同令規通諸タ改決要第51条の4(法第三百四十八条第二項第十九号の固定資産)
- 同令規通諸タ改決要第51条の5(法第三百四十八条第二項第二十二号の固定資産)
- 同令規通諸タ改決要第51条の6(法第三百四十八条第二項第二十四号の漁船用燃料等)
- 同令規通諸タ改決要第51条の8(法第三百四十八条第二項第二十六号の寄宿舎)
- 同令規通諸タ改決要第51条の9(法第三百四十八条第二項第二十八号の固定資産)
- 同令規通諸タ改決要第51条の10(法第三百四十八条第二項第二十九号の固定資産)
- 同令規通諸タ改決要第51条の11(法第三百四十八条第二項第三十号の固定資産)
- 同令規通諸タ改決要第51条の14(法第三百四十八条第二項第三十四号の固定資産)
- 同令規通諸タ改決要第51条の15(法第三百四十八条第二項第三十五号の車両)
- 同令規通諸タ改決要第51条の15の2(法第三百四十八条第二項第三十六号の固定資産)
- 同令規通諸タ改決要第51条の15の3(法第三百四十八条第二項第三十七号の固定資産)
- 同令規通諸タ改決要第51条の15の4(法第三百四十八条第二項第三十八号の固定資産)
- 同令規通諸タ改決要第51条の15の5(法第三百四十八条第二項第三十九号の固定資産)
- 同令規通諸タ改決要第51条の15の6(法第三百四十八条第二項第四十号の家屋)
- 同令規通諸タ改決要第51条の15の7(法第三百四十八条第二項第四十一号の固定資産)
- 同令規通諸タ改決要第51条の15の8(法第三百四十八条第二項第四十二号の固定資産)
- 同令規通諸タ改決要第51条の15の9(法第三百四十八条第二項第四十三号の固定資産)
- 同令規通諸タ改決要第51条の15の10(法第三百四十八条第二項第四十四号の固定資産)
- 同令規通諸タ改決要第51条の15の11(法第三百四十八条第二項第四十五号の洪水吐ゲート及び放流のための管等)
- 同令規通諸タ改決要第51条の16(法第三百四十八条第五項の固定資産)
- 同令規通諸タ改決要第51条の16の2(法第三百四十八条第六項の固定資産)
- 同令規通諸タ改決要第51条の16の3(法第三百四十八条第七項の非課税独立行政法人等)
- 同令規通諸タ改決要第51条の16の4(法第三百四十八条第八項の固定資産)
- 同令規通諸タ改決要第52条(法第三百四十九条の三第一項の構築物)
- 同令規通諸タ改決要第52条の2(法第三百四十九条の三第二項の法人等)
- 同令規通諸タ改決要第52条の2の2(法第三百四十九条の三第三項の法人等)
- 同令規通諸タ改決要第52条の3(法第三百四十九条の三第九項の固定資産)
- 同令規通諸タ改決要第52条の3の2(法第三百四十九条の三第十項の設備)
- 同令規通諸タ改決要第52条の3の3(法第三百四十九条の三第十一項の家屋)
- 同令規通諸タ改決要第52条の5(法第三百四十九条の三第十二項の構築物)
- 同令規通諸タ改決要第52条の5の2(法第三百四十九条の三第十三項の鉄道施設)
- 同令規通諸タ改決要第52条の6(法第三百四十九条の三第十四項の水域及び事業)
- 同令規通諸タ改決要第52条の8(法第三百四十九条の三第十五項の家屋及び償却資産)
- 同令規通諸タ改決要第52条の9(法第三百四十九条の三第十六項の家屋及び償却資産)
- 同令規通諸タ改決要第52条の10の2(法第三百四十九条の三第十七項の家屋及び償却資産の部分)
- 同令規通諸タ改決要第52条の10の3(法第三百四十九条の三第十八項の固定資産)
- 同令規通諸タ改決要第52条の10の4(法第三百四十九条の三第十九項の償却資産)
- 同令規通諸タ改決要第52条の10の5(法第三百四十九条の三第二十項の家屋及び償却資産)
- 同令規通諸タ改決要第52条の10の6(法第三百四十九条の三第二十一項の土地)
- 同令規通諸タ改決要第52条の10の7(法第三百四十九条の三第二十二項の固定資産)
- 同令規通諸タ改決要第52条の10の8(法第三百四十九条の三第二十四項の償却資産)
- 同令規通諸タ改決要第52条の10の9(法第三百四十九条の三第二十五項の固定資産)
- 同令規通諸タ改決要第52条の10の10(法第三百四十九条の三第三十項の政令で定める者)
- 同令規通諸タ改決要第52条の10の11(法第三百四十九条の三第三十一項の償却資産)
- 同令規通諸タ改決要第52条の11(法第三百四十九条の三の二第一項の家屋及び土地)
- 同令規通諸タ改決要第52条の12(法第三百四十九条の三の二第二項第二号の住居)
- 同令規通諸タ改決要第52条の13(被災住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例の適用を受ける被災住宅用地等の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第52条の13の2(法第三百四十九条の三の四の者等)
- 同令規通諸タ改決要第52条の13の3(法第三百五十二条の三の者等)
- 同令規通諸タ改決要第52条の13の4(徴税吏員等の固定資産税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
- 同令規通諸タ改決要第52条の14(法第三百八十二条の二第一項の者等)
- 同令規通諸タ改決要第52条の15(法第三百八十二条の三の者等)
- 同令規通諸タ改決要第52条の16(道府県の職員及び総務省の職員の固定資産税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
- 同令規通諸タ改決要第52条の17(総務省の職員の固定資産税に関する調査の事前通知に係る通知事項)
- 第二節の二 軽自動車税
- 同令規通諸タ改決要第52条の18(法第四百四十五条第三項の国際約束)
- 同令規通諸タ改決要第52条の19(徴税吏員の軽自動車税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
- 第三節 市町村たばこ税
- 同令規通諸タ改決要第53条(法第四百六十六条の二の政令で定める者)
- 同令規通諸タ改決要第53条の2(製造たばこの重量又は金額の本数への換算方法)
- 同令規通諸タ改決要第53条の2の2(本邦と外国との間を往来する本邦の船舶に準ずる遠洋漁業船等)
- 同令規通諸タ改決要第53条の2の3(徴税吏員のたばこ税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
- 同令規通諸タ改決要第53条の3(申告書の提出期限の特例に係る要件)
- 同令規通諸タ改決要第53条の4(法第四百七十四条の担保の提供手続)
- 同令規通諸タ改決要第53条の4の2(法第四百八十三条第四項の政令で定めるところにより計算した金額)
- 同令規通諸タ改決要第53条の5(法第四百八十三条第八項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
- 同令規通諸タ改決要第53条の6(市町村たばこ税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
- 同令規通諸タ改決要第53条の7(市町村たばこ税の交付時期及び交付額等)
- 第四節 鉱産税
- 第五節 特別土地保有税
- 同令規通諸タ改決要第54条の12(法第五百八十五条第四項の特殊関係者等)
- 同令規通諸タ改決要第54条の13(法第五百八十六条第二項第一号の要件等)
- 同令規通諸タ改決要第54条の13の2(法第五百八十六条第二項第一号の二の地区等)
- 同令規通諸タ改決要第54条の13の3(法第五百八十六条第二項第一号の三の事業等)
- 同令規通諸タ改決要第54条の13の4(法第五百八十六条第二項第一号の四の家屋又は構築物等)
- 同令規通諸タ改決要第54条の13の5(法第五百八十六条第二項第一号の五の地区等)
- 同令規通諸タ改決要第54条の13の6(法第五百八十六条第二項第一号の六の事業等)
- 同令規通諸タ改決要第54条の13の7(法第五百八十六条第二項第一号の七の事業)
- 同令規通諸タ改決要第54条の13の8(法第五百八十六条第二項第一号の八の家屋又は構築物等)
- 同令規通諸タ改決要第54条の14(法第五百八十六条第二項第二号リの指定施設)
- 同令規通諸タ改決要第54条の15(法第五百八十六条第二項第四号の土地)
- 同令規通諸タ改決要第54条の15の2(法第五百八十六条第二項第四号の二の土地)
- 同令規通諸タ改決要第54条の16(法第五百八十六条第二項第五号の三の施設)
- 同令規通諸タ改決要第54条の17(法第五百八十六条第二項第六号の農業、林業又は漁業を営む者等)
- 同令規通諸タ改決要第54条の18(法第五百八十六条第二項第七号の法人等)
- 同令規通諸タ改決要第54条の19(法第五百八十六条第二項第八号の契約等)
- 同令規通諸タ改決要第54条の20(法第五百八十六条第二項第九号の施設)
- 同令規通諸タ改決要第54条の24(法第五百八十六条第二項第十六号の施設)
- 同令規通諸タ改決要第54条の25(法第五百八十六条第二項第十八号の家屋及び面積)
- 同令規通諸タ改決要第54条の26(法第五百八十六条第二項第十九号の住宅等)
- 同令規通諸タ改決要第54条の27(法第五百八十六条第二項第二十一号の土地等)
- 同令規通諸タ改決要第54条の27の2(法第五百八十六条第二項第二十一号の二の土地区画整理事業等)
- 同令規通諸タ改決要第54条の27の3(法第五百八十六条第二項第二十一号の三の事業及び公益的施設)
- 同令規通諸タ改決要第54条の28(法第五百八十六条第二項第二十五号の土地)
- 同令規通諸タ改決要第54条の29(法第五百八十六条第二項第二十五号の二の土地)
- 同令規通諸タ改決要第54条の30(法第五百八十六条第二項第二十六号の施設)
- 同令規通諸タ改決要第54条の31(法第五百八十六条第二項第二十七号の土地)
- 同令規通諸タ改決要第54条の32(法第五百八十七条第一項の取得等)
- 同令規通諸タ改決要第54条の32の2(徴税吏員の特別土地保有税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
- 同令規通諸タ改決要第54条の33(法第五百九十三条第一項の土地の取得価額)
- 同令規通諸タ改決要第54条の34(法第五百九十三条第二項の土地の取得等)
- 同令規通諸タ改決要第54条の35(市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合等の法第五百九十五条の基準面積の特例)
- 同令規通諸タ改決要第54条の36(共有者等に係る法第五百九十五条の基準面積の特例)
- 同令規通諸タ改決要第54条の37(法第五百九十五条の区域の区分の判定時期)
- 同令規通諸タ改決要第54条の38(法第五百九十六条第二号の政令で定める額)
- 同令規通諸タ改決要第54条の39(信託の受託者に係る特別土地保有税の税額の算定の特例)
- 同令規通諸タ改決要第54条の40(固定資産税の課税標準となるべき価格が取得価額を超える場合等の特例)
- 同令規通諸タ改決要第54条の41(共有物である土地に係る申告書の共同申告)
- 同令規通諸タ改決要第54条の42(法第六百一条第一項の認定、申請又は確認の手続等)
- 同令規通諸タ改決要第54条の43(法第六百一条第二項の申請の手続等)
- 同令規通諸タ改決要第54条の44(法第六百一条第三項後段の担保の提供を免除する場合の要件及び担保の提供手続)
- 同令規通諸タ改決要第54条の45(法第六百二条第一項第一号の土地の譲渡等)
- 同令規通諸タ改決要第54条の46(法第六百三条第一項の取得等)
- 同令規通諸タ改決要第54条の47(法第六百三条の二第一項各号の基準)
- 同令規通諸タ改決要第54条の48(法第六百三条の二第二項の申請の手続等)
- 同令規通諸タ改決要第54条の48の2(法第六百三条の二の二第一項の認定、申請又は確認の手続等)
- 同令規通諸タ改決要第54条の48の3(法第六百九条第四項の政令で定めるところにより計算した金額)
- 同令規通諸タ改決要第54条の48の4(法第六百九条第八項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
- 同令規通諸タ改決要第54条の49(特別土地保有税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
- 同令規通諸タ改決要第54条の50(法第六百二十二条第二項の金額)
- 同令規通諸タ改決要第54条の51(法第六百二十二条第三項の土地の取得等)
- 同令規通諸タ改決要第54条の52(遊休土地に対して課する特別土地保有税に係る特殊関係者等)
- 同令規通諸タ改決要第54条の53(共有者等に係る遊休土地の判定に関する特例)
- 同令規通諸タ改決要第54条の54(信託の受託者に係る遊休土地に対して課する特別土地保有税の税額の算定の特例)
- 同令規通諸タ改決要第54条の55(共有物である土地に係る遊休土地に対して課する特別土地保有税の申告書の共同申告)
- 同令規通諸タ改決要第54条の56(遊休土地に対して課する特別土地保有税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
- 同令規通諸タ改決要第54条の57(法第六百二十九条第二項の申請の手続)
- 第六節 市町村法定外普通税
- 第三章の二 狩猟税
- 同令規通諸タ改決要第55条(徴税吏員の狩猟税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
- 第三章の三 入湯税
- 第三章の四 事業所税
- 同令規通諸タ改決要第56条の14(法第七百一条の三十一第一項第一号ハの人口)
- 同令規通諸タ改決要第56条の15(法第七百一条の三十一第一項第一号ハの市)
- 同令規通諸タ改決要第56条の16(法第七百一条の三十一第一項第四号の床面積)
- 同令規通諸タ改決要第56条の17(法第七百一条の三十一第一項第五号の障害者)
- 同令規通諸タ改決要第56条の17の2(法第七百一条の三十一第一項第五号の国の雇用に関する助成に係る者)
- 同令規通諸タ改決要第56条の21(法第七百一条の三十二第二項の特殊関係者等)
- 同令規通諸タ改決要第56条の22(法第七百一条の三十四第二項の収益事業)
- 同令規通諸タ改決要第56条の23(法第七百一条の三十四第二項の収益事業とその他の事業とをあわせ行う場合の事業所床面積等の算定)
- 同令規通諸タ改決要第56条の24(法第七百一条の三十四第三項第三号の教育文化施設)
- 同令規通諸タ改決要第56条の25(法第七百一条の三十四第三項第四号の公衆浴場)
- 同令規通諸タ改決要第56条の26(法第七百一条の三十四第三項第九号の介護老人保健施設等)
- 同令規通諸タ改決要第56条の26の2(法第七百一条の三十四第三項第十号の保護施設)
- 同令規通諸タ改決要第56条の26の3(法第七百一条の三十四第三項第十号の三の児童福祉施設)
- 同令規通諸タ改決要第56条の26の4(法第七百一条の三十四第三項第十号の五の老人福祉施設)
- 同令規通諸タ改決要第56条の26の5(法第七百一条の三十四第三項第十号の七の社会福祉事業の用に供する施設)
- 同令規通諸タ改決要第56条の27(法第七百一条の三十四第三項第十一号の施設)
- 同令規通諸タ改決要第56条の28(法第七百一条の三十四第三項第十二号の法人等)
- 同令規通諸タ改決要第56条の29(法第七百一条の三十四第三項第十四号の施設)
- 同令規通諸タ改決要第56条の32(法第七百一条の三十四第三項第十六号の施設)
- 同令規通諸タ改決要第56条の33(法第七百一条の三十四第三項第十七号の施設)
- 同令規通諸タ改決要第56条の34(法第七百一条の三十四第三項第十八号の事業等)
- 同令規通諸タ改決要第56条の35(法第七百一条の三十四第三項第十九号イ及びロの施設)
- 同令規通諸タ改決要第56条の36(法第七百一条の三十四第三項第二十号の施設)
- 同令規通諸タ改決要第56条の37(法第七百一条の三十四第三項第二十一号の施設)
- 同令規通諸タ改決要第56条の38(法第七百一条の三十四第三項第二十二号の施設)
- 同令規通諸タ改決要第56条の39(法第七百一条の三十四第三項第二十三号の施設)
- 同令規通諸タ改決要第56条の40(法第七百一条の三十四第三項第二十四号の電気通信事業を営む者等)
- 同令規通諸タ改決要第56条の40の2(法第七百一条の三十四第三項第二十五号の施設)
- 同令規通諸タ改決要第56条の40の3(法第七百一条の三十四第三項第二十五号の二の施設)
- 同令規通諸タ改決要第56条の41(法第七百一条の三十四第三項第二十六号の福利厚生施設)
- 同令規通諸タ改決要第56条の42(法第七百一条の三十四第三項第二十七号の路外駐車場)
- 同令規通諸タ改決要第56条の42の2(法第七百一条の三十四第三項第二十九号の施設)
- 同令規通諸タ改決要第56条の43(法第七百一条の三十四第四項の防火対象物等)
- 同令規通諸タ改決要第56条の46(法第七百一条の三十四第五項の施設)
- 同令規通諸タ改決要第56条の49(法第七百一条の三十四第三項又は第五項の規定の適用を受ける事業と受けない事業とをあわせ行う場合の従業者給与総額の計算)
- 同令規通諸タ改決要第56条の49の2(徴税吏員の事業所税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
- 同令規通諸タ改決要第56条の50(事業所等が指定都市等とその他の市町村とにわたつて所在する場合等における課税標準の特例)
- 同令規通諸タ改決要第56条の51(共同事業者等に係る事業所税の課税標準の特例)
- 同令規通諸タ改決要第56条の53(法第七百一条の四十一第一項の表の第三号の施設)
- 同令規通諸タ改決要第56条の53の2(法第七百一条の四十一第一項の表の第四号の事業等)
- 同令規通諸タ改決要第56条の54(法第七百一条の四十一第一項の表の第六号の施設)
- 同令規通諸タ改決要第56条の56(法第七百一条の四十一第一項の表の第七号の施設)
- 同令規通諸タ改決要第56条の57(法第七百一条の四十一第一項の表の第八号の市場等)
- 同令規通諸タ改決要第56条の60(法第七百一条の四十一第一項の表の第九号の施設)
- 同令規通諸タ改決要第56条の61(法第七百一条の四十一第一項の表の第十号の施設)
- 同令規通諸タ改決要第56条の62(法第七百一条の四十一第一項の表の第十一号の施設)
- 同令規通諸タ改決要第56条の63(法第七百一条の四十一第一項の表の第十五号の施設)
- 同令規通諸タ改決要第56条の64(法第七百一条の四十一第一項の表の第十六号の施設)
- 同令規通諸タ改決要第56条の65(法第七百一条の四十一第一項の表の第十七号の施設)
- 同令規通諸タ改決要第56条の66(法第七百一条の四十一第一項の表の第十九号の施設)
- 同令規通諸タ改決要第56条の67(法第七百一条の四十一第一項の規定の適用を受ける事業と受けない事業とを併せ行う場合の従業者給与総額の計算)
- 同令規通諸タ改決要第56条の68(法第七百一条の四十一第二項の事業所等)
- 同令規通諸タ改決要第56条の71(法第七百一条の四十一第一項及び第二項の規定の適用がある場合における同項の規定の適用)
- 同令規通諸タ改決要第56条の72(法第七百一条の四十三第二項の事業所等)
- 同令規通諸タ改決要第56条の73(法第七百一条の四十三第四項の事業所等)
- 同令規通諸タ改決要第56条の74(事業所等が指定都市等とその他の市町村とにわたつて所在する場合等における免税点の特例)
- 同令規通諸タ改決要第56条の75(共同事業者等に係る法第七百一条の四十三第一項の規定の適用)
- 同令規通諸タ改決要第56条の79(法第七百一条の六十一第四項の政令で定めるところにより計算した金額)
- 同令規通諸タ改決要第56条の80(法第七百一条の六十一第八項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
- 同令規通諸タ改決要第56条の81(事業所税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
- 同令規通諸タ改決要第56条の82(法第七百一条の七十三第九号の事業)
- 同令規通諸タ改決要第56条の83(新たに指定都市等となつた場合等の事業所税に関する規定の適用)
- 同令規通諸タ改決要第56条の84(指定都市等に該当しなくなつた場合等の事業所税に関する規定の適用)
- 第三章の五 都市計画税
- 同令規通諸タ改決要第56条の84の2
- 第三章の六 水利地益税、共同施設税、宅地開発税及び国民健康保険税
- 同令規通諸タ改決要第56条の85(法第七百三条の三第一項の公共施設の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第56条の86(法第七百三条の三第三項の公共施設等)
- 同令規通諸タ改決要第56条の87(法第七百三条の三第三項の規定の適用を受ける場合)
- 同令規通諸タ改決要第56条の88(法第七百三条の三第三項の還付に係る還付加算金)
- 同令規通諸タ改決要第56条の88の2(国民健康保険税の基礎課税額等の限度)
- 同令規通諸タ改決要第56条の89(国民健康保険税の減額)
- 同令規通諸タ改決要第56条の89の2(特別徴収の対象とすべき老齢等年金給付等)
- 同令規通諸タ改決要第56条の89の3(徴税吏員の水利地益税等に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
- 同令規通諸タ改決要第56条の89の4(特別徴収の対象となる老齢等年金給付の順位)
- 同令規通諸タ改決要第56条の89の5(既に特別徴収対象被保険者であつた者に係る仮徴収に関する読替え)
- 同令規通諸タ改決要第56条の89の6(支払回数割保険税額の見込額の算定方法)
- 同令規通諸タ改決要第56条の89の7(新たに特別徴収対象被保険者となつた者に係る仮徴収に関する読替え)
- 同令規通諸タ改決要第56条の89の8(新たに仮徴収を行う場合の取扱い)
- 同令規通諸タ改決要第56条の89の9(年金保険者の市町村に対する通知)
- 同令規通諸タ改決要第56条の89の10(市町村と年金保険者との間における通知の経由)
- 同令規通諸タ改決要第56条の89の11(年金保険者が地方公務員共済組合である場合の納入の特例)
- 同令規通諸タ改決要第56条の89の12(法第七百二十一条第四項の政令で定めるところにより計算した金額)
- 同令規通諸タ改決要第56条の90(法第七百二十一条第八項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
- 同令規通諸タ改決要第56条の90の2(水利地益税等の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
- 第三章の七 法定外目的税
- 第四章 都等の特例等
- 第一節 都等の特例
- 同令規通諸タ改決要第57条(法人の都民税の均等割の税率)
- 同令規通諸タ改決要第57条の2(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)
- 同令規通諸タ改決要第57条の2の2
- 同令規通諸タ改決要第57条の2の3
- 同令規通諸タ改決要第57条の2の4
- 同令規通諸タ改決要第57条の2の5
- 同令規通諸タ改決要第57条の2の6(法人の都民税に関する分割明細書)
- 同令規通諸タ改決要第57条の2の7(法第七百三十四条第四項の標準税率を超えて課する部分に相当する額の割合として算定した率)
- 同令規通諸タ改決要第57条の2の8(都における法人の事業税の交付時期及び交付時期ごとの交付額)
- 同令規通諸タ改決要第57条の3(固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定の都への準用)
- 同令規通諸タ改決要第57条の4(指定都市の指定があつた場合における法人の市町村民税の均等割額)
- 第二節 個人の市町村民税、個人の道府県民税及び森林環境税の賦課徴収に関する調整
- 第五章 特定徴収金の収納の特例
- 同令規通諸タ改決要第57条の5(特定徴収金の収納)
- 同令規通諸タ改決要第57条の5の2(特定徴収金の収納の委託)
- 同令規通諸タ改決要第57条の5の3(機構指定納付受託者等の要件)
- 第六章 地方税関係書類に係る電磁的記録に記録された事項に係る重加算金の特例
- 同令規通諸タ改決要第58条(加重された重加算金が課される部分の金額の計算)
- 同令規通諸タ改決要第59条(加重された重加算金が課される場合の過少申告加算金額の取扱い)
- 同令規通諸タ改決要第60条(総務省令への委任)
- 第七章 雑則
- 同令規通諸タ改決要第61条(法第七百五十七条第一号の政令で定める規定)
- 同令規通諸タ改決要第62条(電子計算機処理に伴う措置)
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