税務法規集

地方税法施行令 第20条の2の7(法第七十二条の十六第三項の支払を受ける利子に準ずるもの)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義利子に準ずるもの

要約

法第72条の16第3項の支払を受ける利子に準ずるものの範囲

備考
法第72条の16第3項の委任に基づく

地方税法施行令 第20条の2の7(法第七十二条の十六第三項の支払を受ける利子に準ずるもの)の条文本文

(法第七十二条の十六第三項の支払を受ける利子に準ずるもの)

第二十条の二の七 法第七十二条の十六第三項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

 当該事業年度において支払を受ける手形の割引料その他経済的な性質が利子に準ずるもので当該事業年度に係るもの

 法人税法第六十九条第四項第一号に規定する内部取引において内国法人の同号に規定する国外事業所等から当該内国法人の同号に規定する本店等が当該事業年度において支払を受ける利子に該当することとなるもので当該事業年度に係るもの又は同法第百三十八条第一項第一号に規定する内部取引において外国法人の同号に規定する本店等から当該外国法人の恒久的施設が当該事業年度において支払を受ける利子に該当することとなるもので当該事業年度に係るもの

この条文を参照している裁決(0件)

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