税務法規集

地方税法施行令 第20条の3(繰越欠損金の損金算入の特例等)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算損金読替規定繰越欠損金

要約

事業税の課税標準となる所得算定における繰越欠損金の損金算入の特例

適用条件
法人の事業税の課税標準となる所得を算定する場合
備考
法人税法施行令の規定を準用し、一部の字句を読み替えて適用する

地方税法施行令 第20条の3(繰越欠損金の損金算入の特例等)の条文本文

(繰越欠損金の損金算入の特例等)

第二十条の三 法第七十二条の二十三第一項の規定により法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合には、法人税法施行令第百十二条の二第六項から第八項までの規定の例によらないものとし、次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句として、これらの規定の例によるものとする。

第一欄第二欄第三欄第四欄
法人税法第五十七条第十一項第一号イもの及び同条第六項に規定する大通算法人もの
及び同項に規定する大通算法人を除くを除く
第五十七条第十一項第三号及び当該内国法人が通算法人である場合において他の通算法人のいずれかの当該各事業年度終了の日の属する事業年度が当該他の通算法人の設立の日として政令で定める日から同日以後七年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度でないときにおける当該内国法人並びに及び
法人税法施行令第百十三条の二第七項(当該内国法人が通算法人である場合には、他の通算法人を含む。)に係るに係る
第百十三条の三第六項並びに当該法人が通算法人である場合における他の通算法人(第二十四条の三(資産の評価益の計上ができない株式の発行法人等から除外される通算法人)に規定する初年度離脱通算子法人及び通算親法人を除く。)の株式又は出資を除くを除く

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百三十三号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年政令第百三十二号)
    更新
    第20条の3

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和五年(2023年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(繰越欠損金の損金算入の特例等)

第二十条の三 法第七十二条の二十三第一項の規定により法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合には、法人税法施行令第百十二条の二第六項から第八項までの規定の例によらないものとし、次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句として、これらの規定の例によるものとする。

更新 

(繰越欠損金の損金算入の特例等)

第二十条の三 法第七十二条の二十三第一項の規定により法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合には、法人税法施行令第百十二条の二第六項から第八項の規定の例によらないものとし、次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句として、これらの規定の例によるものとする。

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