税務法規集

地方税法施行令 第22条の2(貯蓄保険の範囲)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義貯蓄保険

要約

事業税における貯蓄を主目的とする保険の範囲

備考
総務省令に委任

地方税法施行令 第22条の2(貯蓄保険の範囲)の条文本文

(貯蓄保険の範囲)

第二十二条の二 法第七十二条の二十四の二第二項第二号に規定する貯蓄を主目的とする保険で政令で定めるものは、生命保険のうち、当該生命保険に係る生命保険契約の保険期間が十年以下であり、かつ、当該生命保険契約に係る普通保険約款において、被保険者が保険期間満了の日に生存している場合又は被保険者が保険期間満了の日に生存しているか若しくは当該期間中に災害、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第二項若しくは第三項に規定する一類感染症若しくは二類感染症その他これらに類する特別の理由により死亡した場合に限り保険金を支払う定めのあるものその他これらに類するものとして総務省令で定める生命保険とする。

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