税務法規集

地方税法施行令 第32条(法第七十二条の三十八の二第二項の担保の提供手続)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

担保準用規定提供手続

要約

法第七十二条の三十八の二第二項に基づく担保提供の期限指定および提供命令

適用条件
法第七十二条の三十八の二第二項により担保を徴する場合
備考
第六条の十、第六条の十一第一項及び第二項を準用

地方税法施行令 第32条(法第七十二条の三十八の二第二項の担保の提供手続)の条文本文

(法第七十二条の三十八の二第二項の担保の提供手続)

第三十二条 法第七十二条の三十八の二第二項の規定により担保を徴する場合には、期限を指定して、その提供を命ずるものとする。この場合においては、第六条の十並びに第六条の十一第一項及び第二項の規定を準用する。

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