(法第七十二条の三十八の二第二項の担保の提供手続)
第三十二条 法第七十二条の三十八の二第二項の規定により担保を徴する場合には、期限を指定して、その提供を命ずるものとする。この場合においては、第六条の十並びに第六条の十一第一項及び第二項の規定を準用する。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
法第七十二条の三十八の二第二項に基づく担保提供の期限指定および提供命令
(法第七十二条の三十八の二第二項の担保の提供手続)
第三十二条 法第七十二条の三十八の二第二項の規定により担保を徴する場合には、期限を指定して、その提供を命ずるものとする。この場合においては、第六条の十並びに第六条の十一第一項及び第二項の規定を準用する。
該当する裁決はありません。
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