(法第七十二条の七十六の率)
第三十五条の四の五 法第七十二条の七十六の政令で定める率は、百分の七・七とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
法第七十二条の七十六に規定する税率を100分の7.7とする
(法第七十二条の七十六の率)
第三十五条の四の五 法第七十二条の七十六の政令で定める率は、百分の七・七とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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