税務法規集

地方税法施行令 第35条の4の5(法第七十二条の七十六の率)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

税額税率

要約

法第七十二条の七十六に規定する税率を100分の7.7とする

備考
法第七十二条の七十六の委任に基づく

地方税法施行令 第35条の4の5(法第七十二条の七十六の率)の条文本文

(法第七十二条の七十六の率)

第三十五条の四の五 法第七十二条の七十六の政令で定める率は、百分の七・七とする。

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