税務法規集

地方税法施行令 第37条の10(法第七十三条の四第三項の土地)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

適用範囲不動産取得税

要約

不動産取得税の非課税対象となる、森林の保健機能増進施設の用に供する山林以外の土地

適用条件
森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行令第一条各号に掲げる施設に供する土地であること
備考
法第七十三条の四第三項の委任規定

地方税法施行令 第37条の10(法第七十三条の四第三項の土地)の条文本文

(法第七十三条の四第三項の土地)

第三十七条の十 法第七十三条の四第三項に規定する政令で定める土地は、森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行令(平成二年政令第百十三号)第一条各号に掲げる施設の用に供する土地のうち山林以外のものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

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