税務法規集

地方税法施行令 第37条の15(法第七十三条の七第十一号の業務)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義委任沖縄振興開発金融公庫

要約

法第七十三条の七第十一号に規定する沖縄振興開発金融公庫が行う業務の範囲

備考
沖縄振興開発金融公庫法施行令第一条の三第二項第三号に委任

地方税法施行令 第37条の15(法第七十三条の七第十一号の業務)の条文本文

(法第七十三条の七第十一号の業務)

第三十七条の十五 法第七十三条の七第十一号に規定する沖縄振興開発金融公庫が行う沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条第一項第三号に規定する業務で政令で定めるものは、沖縄振興開発金融公庫法施行令(昭和四十七年政令第百八十六号)第一条の三第二項第三号に規定する業務とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する