税務法規集

地方税法施行令 第39条の13の2(法第七十四条の二十三第四項の政令で定めるところにより計算した金額)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算税額都道府県たばこ税

要約

責めに帰すべき事由がない場合の申告・決定・更正による納付すべき税額の計算方法

適用条件
申告納税者に責めに帰すべき事由がないと認められる場合
備考
法第七十四条の二十三第四項の委任に基づく

地方税法施行令 第39条の13の2(法第七十四条の二十三第四項の政令で定めるところにより計算した金額)の条文本文

(法第七十四条の二十三第四項の政令で定めるところにより計算した金額)

第三十九条の十三の二 法第七十四条の二十三第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該申告納税者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実のみに基づいて同条第二項各号に規定する申告、決定又は更正があつたものとした場合におけるその申告、決定又は更正により納付すべき税額とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する