税務法規集

地方税法施行令 第40条の2(法第九十条第四項の政令で定めるところにより計算した金額)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算ゴルフ場利用税

要約

特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がない場合の納入すべき税額の計算方法

適用条件
特別徴収義務者に責めに帰すべき事由がないと認められる場合
備考
法第90条第4項の委任に基づく

地方税法施行令 第40条の2(法第九十条第四項の政令で定めるところにより計算した金額)の条文本文

(法第九十条第四項の政令で定めるところにより計算した金額)

第四十条の二 法第九十条第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実のみに基づいて同条第二項各号に規定する申告、決定又は更正があつたものとした場合におけるその申告、決定又は更正により納入すべき税額とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百三十三号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)1月1日 施行(令和五年政令第二百四十三号)
    新設
    第40条の2

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和六年(2024年)1月1日 施行
変更前
令和六年(2024年)1月1日 施行

(法第九十条第四項の政令で定めるところにより計算した金額)

第四十条の二 法第九十条第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実のみに基づいて同条第二項各号に規定する申告、決定又は更正があつたものとした場合におけるその申告、決定又は更正により納入すべき税額とする。

新設 
新設

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する