税務法規集

地方税法施行令 第43条の20(法第百四十四条の六十第一項の率)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

税額軽油引取税

要約

法第144条の60第1項に規定する率を10分の9とする

備考
法第144条の60第1項の委任に基づく

地方税法施行令 第43条の20(法第百四十四条の六十第一項の率)の条文本文

(法第百四十四条の六十第一項の率)

第四十三条の二十 法第百四十四条の六十第一項の政令で定める率は、十分の九とする。

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