(法第百四十四条の六十第一項の率)
第四十三条の二十 法第百四十四条の六十第一項の政令で定める率は、十分の九とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
法第144条の60第1項に規定する率を10分の9とする
(法第百四十四条の六十第一項の率)
第四十三条の二十 法第百四十四条の六十第一項の政令で定める率は、十分の九とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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