税務法規集

地方税法施行令 第46条の2の3(恒久的施設の範囲)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

準用規定読替規定恒久的施設

要約

恒久的施設の範囲に関する規定の準用

備考
法第二百九十二条第一項第十四号の委任に基づく

地方税法施行令 第46条の2の3(恒久的施設の範囲)の条文本文

(恒久的施設の範囲)

第四十六条の二の三 第七条の三の二第一項第四項第五項及び第九項の規定は、法第二百九十二条第一項第十四号イに規定する政令で定める場所について準用する。この場合において、第七条の三の二第一項中「同号ただし書」とあるのは、「法第二百九十二条第一項第十四号ただし書」と読み替えるものとする。

 第七条の三の二第二項から第六項まで及び第九項の規定は、法第二百九十二条第一項第十四号ロに規定する政令で定めるものについて準用する。この場合において、第七条の三の二第二項中「同項第三号ロ」とあるのは、「法第二百九十二条第一項第三号ロ」と読み替えるものとする。

 第七条の三の二第七項から第九項までの規定は、法第二百九十二条第一項第十四号ハに規定する政令で定める者について準用する。

この条文を参照している裁決(0件)

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