税務法規集

地方税法施行令 第48条の11の15(法第三百二十一条の八第十五項の政令で定める要件)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

準用規定読替規定市町村民税

要約

法人の市町村民税における政令で定める要件への第八条の十八の準用

適用条件
法第三百二十一条の八第十五項の要件に該当する場合
備考
第八条の十八を準用し、一部を読み替える

地方税法施行令 第48条の11の15(法第三百二十一条の八第十五項の政令で定める要件)の条文本文

(法第三百二十一条の八第十五項の政令で定める要件)

第四十八条の十一の十五 第八条の十八の規定は、法第三百二十一条の八第十五項に規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、第八条の十八中「第五十三条第十四項」とあるのは「第三百二十一条の八第十四項」と、「法人の道府県民税の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「法人の市町村民税の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して法人の市町村民税の確定申告書」と、同条ただし書中「第五十三条第十五項」とあるのは「第三百二十一条の八第十五項」と、「法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「法人の市町村民税の確定申告書」と読み替えるものとする。

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