税務法規集

地方税法施行令 第48条の11の18(法第三百二十一条の八第十九項の政令で定める額)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算

要約

法第321条の8第19項に規定する政令で定める額を、第8条の19の3に規定する金額とする

備考
第8条の19の3に委任

地方税法施行令 第48条の11の18(法第三百二十一条の八第十九項の政令で定める額)の条文本文

(法第三百二十一条の八第十九項の政令で定める額)

第四十八条の十一の十八 法第三百二十一条の八第十九項に規定する政令で定める額は、第八条の十九の三に規定する金額とする。

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