(法第三百二十一条の八第二十三項第一号の政令で定める額等)
第四十八条の十一の二十二 法第三百二十一条の八第二十三項第一号に規定する政令で定める額は、第八条の二十第一項に規定する金額とする。
2 法第三百二十一条の八第二十三項第二号に規定する政令で定める額は、第八条の二十第二項に規定する金額とする。
3 法第三百二十一条の八第二十三項第三号に規定する政令で定める額は、第八条の二十第三項に規定する金額とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
第321条の8第23項第1号から第3号の政令指定額と第8条の20第1項から第3項の対応
(法第三百二十一条の八第二十三項第一号の政令で定める額等)
第四十八条の十一の二十二 法第三百二十一条の八第二十三項第一号に規定する政令で定める額は、第八条の二十第一項に規定する金額とする。
2 法第三百二十一条の八第二十三項第二号に規定する政令で定める額は、第八条の二十第二項に規定する金額とする。
3 法第三百二十一条の八第二十三項第三号に規定する政令で定める額は、第八条の二十第三項に規定する金額とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する