税務法規集

地方税法施行令 第48条の11の27(法第三百二十一条の八第二十八項の政令で定める要件)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

準用規定読替規定市町村民税

要約

法人の市町村民税における政令で定める要件への第八条の二十四の準用

適用条件
法第三百二十一条の八第二十八項の要件に適用
備考
第八条の二十四を準用

地方税法施行令 第48条の11の27(法第三百二十一条の八第二十八項の政令で定める要件)の条文本文

(法第三百二十一条の八第二十八項の政令で定める要件)

第四十八条の十一の二十七 第八条の二十四の規定は、法第三百二十一条の八第二十八項に規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、第八条の二十四中「第五十三条第二十七項」とあるのは「第三百二十一条の八第二十七項」と、「の日の属する事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「の日の属する事業年度以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書」と、同条ただし書中「第五十三条第二十八項」とあるのは「第三百二十一条の八第二十八項」と、「法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「法人の市町村民税の確定申告書」と読み替えるものとする。

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