税務法規集

地方税法施行令 第48条の11の4(法第三百二十一条の八第五項の政令で定める要件)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

準用規定読替規定要件申告法人の市町村民税

要約

法人の市町村民税における確定申告書の提出要件への第八条の十五の準用

適用条件
法第三百二十一条の八第五項に規定する政令で定める要件に適用
備考
第八条の十五を準用

地方税法施行令 第48条の11の4(法第三百二十一条の八第五項の政令で定める要件)の条文本文

(法第三百二十一条の八第五項の政令で定める要件)

第四十八条の十一の四 第八条の十五の規定は、法第三百二十一条の八第五項に規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、第八条の十五中「第五十三条第四項」とあるのは「第三百二十一条の八第四項」と、「法人の道府県民税の確定申告書(法第五十三条第五項に規定する法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「法人の市町村民税の確定申告書(法第三百二十一条の八第五項に規定する法人の市町村民税の確定申告書」と、「その後において連続して法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「その後において連続して法人の市町村民税の確定申告書」と、同条ただし書中「第五十三条第五項」とあるのは「第三百二十一条の八第五項」と、「法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「法人の市町村民税の確定申告書」と読み替えるものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する