(法第三百四十八条第二項第三十五号の車両)
第五十一条の十五 法第三百四十八条第二項第三十五号に規定する専ら皇室の用に供する車両で政令で定めるものは、無償で専ら天皇及び皇族の用に供する車両とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
非課税となる、無償で専ら天皇及び皇族の用に供する車両の範囲
(法第三百四十八条第二項第三十五号の車両)
第五十一条の十五 法第三百四十八条第二項第三十五号に規定する専ら皇室の用に供する車両で政令で定めるものは、無償で専ら天皇及び皇族の用に供する車両とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する