税務法規集

地方税法施行令 第51条の15(法第三百四十八条第二項第三十五号の車両)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義皇室車両

要約

非課税となる、無償で専ら天皇及び皇族の用に供する車両の範囲

備考
法348条2項35号の委任

地方税法施行令 第51条の15(法第三百四十八条第二項第三十五号の車両)の条文本文

(法第三百四十八条第二項第三十五号の車両)

第五十一条の十五 法第三百四十八条第二項第三十五号に規定する専ら皇室の用に供する車両で政令で定めるものは、無償で専ら天皇及び皇族の用に供する車両とする。

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