(法第三百四十八条第五項の固定資産)
第五十一条の十六 法第三百四十八条第五項に規定する同条第二項第二号の五に掲げる固定資産で政令で定めるものは、同条第五項の旅客会社等が都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五条の規定により指定された都市計画区域のうち総務省令で定める市街地の区域において直接鉄道事業の用に供するトンネルとする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
法第348条第5項における固定資産として、市街地区域内で直接鉄道事業に供するトンネルを規定
(法第三百四十八条第五項の固定資産)
第五十一条の十六 法第三百四十八条第五項に規定する同条第二項第二号の五に掲げる固定資産で政令で定めるものは、同条第五項の旅客会社等が都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五条の規定により指定された都市計画区域のうち総務省令で定める市街地の区域において直接鉄道事業の用に供するトンネルとする。
該当する裁決はありません。
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