税務法規集

地方税法施行令 第51条の16(法第三百四十八条第五項の固定資産)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義固定資産税鉄道事業

要約

法第348条第5項における固定資産として、市街地区域内で直接鉄道事業に供するトンネルを規定

適用条件
旅客会社等が所有する固定資産が対象
備考
法第348条第5項の委任規定

地方税法施行令 第51条の16(法第三百四十八条第五項の固定資産)の条文本文

(法第三百四十八条第五項の固定資産)

第五十一条の十六 法第三百四十八条第五項に規定する同条第二項第二号の五に掲げる固定資産で政令で定めるものは、同条第五項の旅客会社等が都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五条の規定により指定された都市計画区域のうち総務省令で定める市街地の区域において直接鉄道事業の用に供するトンネルとする。

この条文を参照している裁決(0件)

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