税務法規集

地方税法施行令 第51条の16の3(法第三百四十八条第七項の非課税独立行政法人等)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

例外定義非課税

要約

固定資産税が非課税となる独立行政法人海技教育機構およびその土地の範囲

適用条件
独立行政法人海技教育機構および指定公益法人から無償借受した土地が対象
備考
法第348条第7項の委任規定

地方税法施行令 第51条の16の3(法第三百四十八条第七項の非課税独立行政法人等)の条文本文

(法第三百四十八条第七項の非課税独立行政法人等)

第五十一条の十六の三 法第三百四十八条第七項に規定する政令で定める非課税独立行政法人は、独立行政法人海技教育機構とする。

 法第三百四十八条第七項に規定する政令で定める土地は、公益社団法人又は公益財団法人で総務大臣が指定するものから無償で借り受けて独立行政法人海技教育機構法(平成十一年法律第二百十四号)第十一条第一項第一号に規定する業務の用に供する土地とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する