(法第三百四十八条第七項の非課税独立行政法人等)
第五十一条の十六の三 法第三百四十八条第七項に規定する政令で定める非課税独立行政法人は、独立行政法人海技教育機構とする。
2 法第三百四十八条第七項に規定する政令で定める土地は、公益社団法人又は公益財団法人で総務大臣が指定するものから無償で借り受けて独立行政法人海技教育機構法(平成十一年法律第二百十四号)第十一条第一項第一号に規定する業務の用に供する土地とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
固定資産税が非課税となる独立行政法人海技教育機構およびその土地の範囲
(法第三百四十八条第七項の非課税独立行政法人等)
第五十一条の十六の三 法第三百四十八条第七項に規定する政令で定める非課税独立行政法人は、独立行政法人海技教育機構とする。
2 法第三百四十八条第七項に規定する政令で定める土地は、公益社団法人又は公益財団法人で総務大臣が指定するものから無償で借り受けて独立行政法人海技教育機構法(平成十一年法律第二百十四号)第十一条第一項第一号に規定する業務の用に供する土地とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
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