(法第五百三十六条第四項の政令で定めるところにより計算した金額)
第五十三条の九 法第五百三十六条第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該納税者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実のみに基づいて同条第二項各号に規定する申告、決定又は更正があつたものとした場合におけるその申告、決定又は更正により納付すべき税額とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
納税者の責めに帰すべき事由がない場合の納付すべき税額の計算方法
(法第五百三十六条第四項の政令で定めるところにより計算した金額)
第五十三条の九 法第五百三十六条第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該納税者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実のみに基づいて同条第二項各号に規定する申告、決定又は更正があつたものとした場合におけるその申告、決定又は更正により納付すべき税額とする。
該当する裁決はありません。
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対象となる改正履歴はありません。
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