税務法規集

地方税法施行令 第54条の13の7(法第五百八十六条第二項第一号の七の事業)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義委任選定事業

要約

法第586条第2項第1号の7に規定する政令で定める事業の範囲

適用条件
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に基づく選定事業による建設物が対象
備考
法第586条第2項第1号の7の委任に基づく規定

地方税法施行令 第54条の13の7(法第五百八十六条第二項第一号の七の事業)の条文本文

(法第五百八十六条第二項第一号の七の事業)

第五十四条の十三の七 法第五百八十六条第二項第一号の七に規定する政令で定める事業は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第四項に規定する選定事業(同条第一項に規定する公共施設等(同項第三号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第五号に掲げる施設を除く。以下この条において「公共施設等」という。)の建設に係るものに限る。以下この条において同じ。)により建設された公共施設等を当該選定事業の趣旨に沿つて利用して行う事業とする。

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