税務法規集

地方税法施行令 第54条の20(法第五百八十六条第二項第九号の施設)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義列挙特別土地保有税

要約

特別土地保有税の非課税対象となる、卸売市場や小売市場等の施設の範囲

備考
総務省令への委任あり

地方税法施行令 第54条の20(法第五百八十六条第二項第九号の施設)の条文本文

(法第五百八十六条第二項第九号の施設)

第五十四条の二十 法第五百八十六条第二項第九号に規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。

 株式会社日本政策金融公庫法別表第一第九号の中欄に規定する付設集団売場の施設又は同号の下欄に規定する卸売若しくは仲卸しの業務に必要な施設で総務省令で定めるもの

 卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第四条第一項の規定により農林水産大臣の認定を受けた中央卸売市場において業務を行う同法第二条第四項に規定する卸売業者の卸売の用に供する同条第一項に規定する生鮮食料品等を保管する施設で総務省令で定めるもの

 国又は地方公共団体の補助を受けて設置される生鮮食料品等の小売市場その他これに準ずるものとして総務省令で定める施設

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する