税務法規集

地方税法施行令 第54条の27の2(法第五百八十六条第二項第二十一号の二の土地区画整理事業等)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義要件委任特別土地保有税土地区画整理事業

要約

特別土地保有税の非課税対象となる土地区画整理事業の面積要件および公益的施設等の範囲

適用条件
法第五百八十六条第二項第二十一号の二に関連
備考
施設の詳細は総務省令に委任

地方税法施行令 第54条の27の2(法第五百八十六条第二項第二十一号の二の土地区画整理事業等)の条文本文

(法第五百八十六条第二項第二十一号の二の土地区画整理事業等)

第五十四条の二十七の二 法第五百八十六条第二項第二十一号の二に規定する土地区画整理法による土地区画整理事業で政令で定めるものは、同法による土地区画整理事業で、その施行区域(同法第二条第八項に規定する施行区域をいう。以下本項において同じ。)の面積(当該土地区画整理事業とともに一の新たな市街地を造成するため他の土地区画整理事業が施行される場合には、当該土地区画整理事業の施行区域の面積と当該他の土地区画整理事業の施行区域の面積とを合算した面積)が六十ヘクタール以上であるものとする。

 法第五百八十六条第二項第二十一号の二に規定する公益的施設その他の施設で政令で定めるものは、居住環境の維持又は改善のために必要な施設、居住者の利便に供する施設その他の健全な市街地の形成のため必要な施設で、総務省令で定めるものとする。

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