税務法規集

地方税法施行令 第54条の47(法第六百三条の二第一項各号の基準)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

判定基準特別土地保有税

要約

特別土地保有税の非課税判定における工作物及び施設の基準

備考
法第六百三条の二第一項の委任に基づく

地方税法施行令 第54条の47(法第六百三条の二第一項各号の基準)の条文本文

(法第六百三条の二第一項各号の基準)

第五十四条の四十七 法第六百三条の二第一項第一号に規定する政令で定める基準は、次に掲げるものとする。

 その構造及び工法からみて仮設のものでないこと。

 その利用が相当の期間にわたると認められること。

 法第六百三条の二第一項第二号に規定する政令で定める基準は、次に掲げるものとする。

 その整備状況が同一又は類似の用途に供される施設について通常必要とされる整備の水準と同程度の水準に達しているものであること。

 その利用が相当の期間にわたると認められること。

 その効用を維持するため通常必要とされる管理が行われると認められること。

この条文を参照している裁決(0件)

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