税務法規集

地方税法施行令 第56条の11の2(法第七百一条の十二第四項の政令で定めるところにより計算した金額)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算税額特別徴収義務者

要約

特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がない場合に納入すべき税額の計算方法

適用条件
特別徴収義務者に責めに帰すべき事由がないと認められる場合
備考
法第七百一条の十二第四項の委任に基づく

地方税法施行令 第56条の11の2(法第七百一条の十二第四項の政令で定めるところにより計算した金額)の条文本文

(法第七百一条の十二第四項の政令で定めるところにより計算した金額)

第五十六条の十一の二 法第七百一条の十二第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実のみに基づいて同条第二項各号に規定する納入申告、決定又は更正があつたものとした場合におけるその納入申告、決定又は更正により納入すべき税額とする。

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