(法第七百一条の三十一第一項第一号ハの人口)
第五十六条の十四 法第七百一条の三十一第一項第一号ハに規定する政令で定める人口は、最近の一月一日現在において住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に基づき住民基本台帳に記録されている者の数とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
事業所税の判定に用いる人口を、最近の1月1日現在の住民基本台帳上の人数とする
(法第七百一条の三十一第一項第一号ハの人口)
第五十六条の十四 法第七百一条の三十一第一項第一号ハに規定する政令で定める人口は、最近の一月一日現在において住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に基づき住民基本台帳に記録されている者の数とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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