税務法規集

地方税法施行令 第56条の14(法第七百一条の三十一第一項第一号ハの人口)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

判定基準人口

要約

事業所税の判定に用いる人口を、最近の1月1日現在の住民基本台帳上の人数とする

適用条件
法第七百一条の三十一第一項第一号ハの人口の定義
備考
住民基本台帳法に基づく

地方税法施行令 第56条の14(法第七百一条の三十一第一項第一号ハの人口)の条文本文

(法第七百一条の三十一第一項第一号ハの人口)

第五十六条の十四 法第七百一条の三十一第一項第一号ハに規定する政令で定める人口は、最近の一月一日現在において住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に基づき住民基本台帳に記録されている者の数とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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